1年単位の変形労働時間制について
いつも大変お世話になっております。
カテゴリーを間違ってしまったため同一の質問ですが、再度投稿させていただきます。
1年単位の変形労働時間制について、「3か月を超える対象期間の場合は、労働時間が48時間を超える週が3回まで」とのことですが、3か月以内の対象期間の場合は、48時間を超える週が4回以上でも問題ないのでしょうか。
例えば、4月~6月の3か月を対象期間とし、5月の4週をすべて52時間の労働時間にすることは可能なのでしょうか。
4月、6月で労働時間を1日6時間にするなどして、3か月の総労働時間525.71時間はクリアすることを前提としています。
投稿日:2022/10/06 16:43 ID:QA-0119774
- 中小企業の人事さん
- 東京都/その他業種(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1年単位変形で3ヶ月以内の場合には、48時間を超える週について制限がありません。
ですから、ご質問のケースで5月が繁忙期だとすれば、その前後の月で調整すれば、
可能といえます。
投稿日:2022/10/06 18:48 ID:QA-0119789
相談者より
ありがとうございました!
投稿日:2022/10/11 14:20 ID:QA-0119908大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
(※別途回答させて頂きましたが、念の為こちらでも記載させて頂きます。)
ご相談の件ですが、3カ月以下の対象期間の場合にこうした制限はございませんので、制度上は可能とされます。
但し、過重労働による健康リスクも高まりますので、業務内容も鑑みて慎重に導入されるべきといえるでしょう。
投稿日:2022/10/06 18:51 ID:QA-0119790
相談者より
ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2022/10/11 14:20 ID:QA-0119909大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
3カ月を超えないので、48時間超える規制はかかりません。ただし、4~6月の暦日数からもとまる上限は520時間ですので、それ以下でもって勤務予定を組む必要があります。
投稿日:2022/10/06 19:40 ID:QA-0119792
相談者より
ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2022/10/11 14:20 ID:QA-0119910大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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