有給の扱いについて
先月の所定労働日数が22日
実際の労働日数が14日
従業員が申請した有給休暇の日数が10日
⇒社労士により認定された有給が8日
従業員から有給が認定されていない(有給日数が少ない)と異議を申し立てられました
もし有給をとらず仕事をしていれば労働日数は24日になるので従業員の意義もわからなくはないのですが、
当方も所定の労働日数を超えての有給は認められず、上記の通り有給認定が8日でOKと認識しております。
いかがでしょうか。
当社は三六協定締結時に作成する休日カレンダー(ほぼ完全週休二日)と実際の従業員の休日がことなります(週休二日 隔週週休2日)
ご教示くだされば幸いです
投稿日:2022/10/04 15:49 ID:QA-0119699
- 試金石さん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休は労働日に対して取得するものです。
22-14=8日となりますので、最大限8日までしか、有休を取得する余地はありません。
結果として、ご認識のとおり、
所定労働日数を超えて有休は取得することはできません。
投稿日:2022/10/04 16:47 ID:QA-0119700
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
必要な有休日数
▼先月の所定労働日数22日・実際の労働日数14日は、事実として決まりです。
▼辻褄の合う有休日数は、社労士さん指定の8日だけです。
投稿日:2022/10/04 17:34 ID:QA-0119704
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、所定労働日数を超える日は労働義務の無い日ですので、そのような日に休暇を取得する事は論理的に不可能です。仮に休日勤務の予定が入っている日であっても、単に休日の取得に戻るだけで重ねて年休を取得する事は認められません。
従いまして、当事案の場合ですと、年休成立は当然に8日のみとなります。
投稿日:2022/10/04 22:42 ID:QA-0119713
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご認識のとおりです。
有給休暇は、労働義務のある日に取得するものですから、8日でしかあり得ません。
投稿日:2022/10/05 07:10 ID:QA-0119717
プロフェッショナルからの回答
有給休暇
有給休暇は勤労日の労働を免除される制度です。勤労の義務のない日に有休取得はできませんので、本件は8日間の有給となるでしょう。
尚、有給申請のタイミングも規定があると思いますので、通常は特別な事情がないと後出し申請は認めていないのではないでしょうか。
投稿日:2022/10/05 09:34 ID:QA-0119724
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
有給付与の件 4月1日入社の社員は、10月1日... [2021/09/07]
-
退職日を決定するにあたっての有給日数の最終日 例えば12/30退職する際の有給... [2005/11/17]
-
早退と有給について 掲題の件についてご教示いただけま... [2023/09/13]
-
産前産後期間中の有給一斉取得について 当社では8/15、16を有給一斉... [2005/09/16]
-
有給の消化について 有給が消滅する前に、消滅日より先... [2020/09/24]
-
1年間傷病休職した方に有給休暇の繰越を認めていいのか ほぼ1年間、傷病休職した方ですが... [2017/02/13]
-
有給一斉取得時の給与に付いて 今年度有給一斉取得を4日実施して... [2006/01/16]
-
有給更新について 何度も失礼します。傷病手当金をも... [2021/08/25]
-
有給消化中の有給付与について 2月になって退職を申し出てこられ... [2013/02/27]
-
病欠後の有給申請 病欠した社員から、後日、有給申請... [2011/11/21]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。