退職者の賞与考課表記入について
いつもお世話になっております。
退職者の賞与考課表記入について
教えていただけますでしょうか。
退職日は12月末です。
賞与支給日は12月15日です。
賞与評価期間は4/1~9/30。
所属長より12月で退職するのに
考課表は書かないといけないのですかと相談がありました。
考課表がないと何をもって支給するのかと言ったことも
あり、書いてもらったほうがいいのか書かなくてもいいのか
ご教示いただけますでしょうか。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
投稿日:2022/10/03 17:52 ID:QA-0119662
- ****さん
- 大阪府/機械(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
支給対象者である以上、書かなくていいといったことはありません。
書いてもらってください。
投稿日:2022/10/03 19:34 ID:QA-0119665
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2022/10/05 09:01 ID:QA-0119719大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職予定者であっても在籍されている間は御社の従業員ですので、所定の手続きはきちんと取って頂く必要がございます。
従いまして、賞与考課表に関しましても賞与支給をされる以上当然に記載される事が必要となります。
投稿日:2022/10/03 20:20 ID:QA-0119671
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2022/10/05 09:01 ID:QA-0119720大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
考課は完了しているのでは・・・・
▼当該賞与は、前期(4/1~9/30)の利益配分をと考えるのが自然でしょう。従い、支給日の12月15日には、考課・支給は完了しているのではないですか。
投稿日:2022/10/03 20:40 ID:QA-0119672
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2022/10/05 09:01 ID:QA-0119721大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
給与規定がある以上、退職者には賞与を支給しないなど許されません。
管理職としての職務を放棄するような態度は著しい服務違反として許されるものではないでしょう。
投稿日:2022/10/03 22:48 ID:QA-0119673
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2022/10/05 09:01 ID:QA-0119722大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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