会社都合の休業に伴う賃金の支払いについて
いつもアドバイスいただきまして、ありがとうございます。
宿泊業なのですが、今回、長期のリニューアル工事(6か月)で休業します。
そこで、労働の確保ということで、社員、パートともに、期間中業務が確保できないの社員の出向を検討していますが、今回、パート社員で、出向を拒否する者が何人か出てきました。
それ以外は、すべて出向を同意していて、元々出向する社員、パートには賃金100%支給を考えております。
社員、パート共に、「やむを得ない場合」のみ出向を拒否できると規定していますが、この場合、出向が嫌という理由で出向を拒否するパート社員にも、60%の賃金の支払いはやはり必要でしょうか。
そうなると、働かなくても60%支給する者と、100%とはいえ労働をする者とが出てきて、労働という面で公平性が保てなくなります。
また、中には、ダブルワークしてるので、休職して別の事業所の給料で生活するから良いというパート社員もいます。
それぞれのケースのの60%の賃金支給の要・不要についてご教授下さい。
投稿日:2022/10/03 10:38 ID:QA-0119632
- 月見草さん
- 山口県/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休業手当の支払
▼先ず、長期リニューアル工事が業務上避けられない事由であり、会社紹介に依る出向賃金と休業手当支給「現行賃金を保証」することは、合理的な措置と考えます。
▼因みに、ダブルワーク所得は、年収103万円を超えると、所得税がかかることになります。
投稿日:2022/10/03 14:11 ID:QA-0119639
相談者より
ありがとうございます。
ご意見を元に検討いたします。
投稿日:2022/10/03 14:53 ID:QA-0119643大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
出向の規定があれば、原則として、在籍出向は拒否できません。
ですから、正当な理由がない限りは、休業手当は不要です。
長期のリニューアル工事といった、合理的な理由もありますので、出向が嫌というだけでは、
いったん、退職していただくということになります。
自分から出向はしないというパートさんも休業手当は不要です。
投稿日:2022/10/03 14:31 ID:QA-0119642
相談者より
ご教授いただきましてありがとうございます。
今回、出向を拒否するパートについては、全員3月末が契約終了で、4月以降も働いていただきたいので、休職という扱いにする予定です。
随分前から説明会等で話してましたが、面談になって「働かなくても給料がもらえると言ったじゃないか」と複数人が言っているようです。
こちらとしては、できるだけ雇用を守れるようの努力はしているのですが、伝わらないものですね。
投稿日:2022/10/03 15:01 ID:QA-0119644大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
なるほどですね。
会社の事前説明は非常に大事ですが、誤解が生じてしまっているようですね。
休職と休業が混同してしまっているのではないでしょうか。
人間は自分に都合よく解釈することも少なくありませんので、
書面で通知あるいは、合意書が必要だと思われます。
投稿日:2022/10/03 15:19 ID:QA-0119647
相談者より
目下、出向契約、社員との合意書を作成中です。給料不払い部分が不安でしたので、ほっとしました。
解りやすいご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/10/03 16:00 ID:QA-0119652大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
規約
ご提示情報から判断すれば、出向が規約化されているのであれば、改装に伴う休業、出向はきわめて合理的であり、それを拒絶するのは会社の対応を超えます。休業補償の必要性には当たらず、支払いは不要といえます。
働くのを拒否する社員への支払いはあり得ません。「聞いていない」のたぐいのイチャモンは無視し、こうしたデリケートな内容については個別に文書化、規定に沿った対応をしているなら問題ないでしょう。
投稿日:2022/10/03 15:23 ID:QA-0119648
相談者より
ありがとうございます。
出向の有無にかかわらず、本人宛に会社としての通知を出そうと思っています。
休職者には休職届の提出依頼と休職中の社保の取り扱い等、出向者には合意書を作成します。
しばらく、給料計算が複雑化するのと、年調書類提出他、全てを前倒しで進めているため、1つ1つ慎重に進めたいと思います。
投稿日:2022/10/03 16:05 ID:QA-0119653大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社の場合ですと出向に関しましては所定の労働条件に含まれていますので、出向が嫌という理由だけで拒否する事は認められないものといえます。
従いまして、そのような従業員に関しましては、就業拒否、すなわち自己都合による休業扱いとしまして副業有無を問わず休業手当の支給義務は通常生じないものといえるでしょう。
投稿日:2022/10/03 19:34 ID:QA-0119666
相談者より
ご回答ありがとうございます。
休業手当は支払わない方向で進めます。
投稿日:2022/10/25 12:46 ID:QA-0120296大変参考になった
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