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半日単位の有給休暇の規定について

半日単位の有給休暇制度の導入を考えております。
そこで就業規則に半日有給休暇の規定を記載しようと思うのですが、
弊社では出勤時間が社員ごとに異なるため、午前、午後であったり何時から何時というように区切ることができません。
そこで、以下のように規定することは可能でしょうか。

・従業員は、半日単位で年次有給休暇を取得することができる。
・半日単位の年次有給休暇によりその日の労働時間を最大3.5時間まで短縮することができる。
・短縮する時間については予め申請を行うものとする。

※弊社では変形労働時間をとっており、季節により一日の労働時間は7時間であったり8時間であったりします。
※事前申請により上司がそれを認めていれば出勤時間、退勤時間どちらも変更してもよいかと考えています。

どうぞご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/09/16 19:52 ID:QA-0119182

Y・・T・・さん
茨城県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、あくまで半休であって時間単位年休ではございませんので、任意で時間短縮可能となるような制度を設ける事は認められません。

対応としましては、半休の時刻や時間数を特定する法的義務迄はございませんので、個々の従業員の勤務時間に応じてその2分の1の時間で取得してもらう事で差し支えございません。

投稿日:2022/09/16 22:09 ID:QA-0119193

相談者より

回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2022/09/20 13:43 ID:QA-0119258大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

半日単位の年次有給休暇

■半日単位の年次有給休暇 
▼半日単位の年次有給休暇(以下「半日単位年休」)に関する定めは法律にはありません。そのため、使用者には労働者に対して半日単位年休を付与する義務はなく、又、労働者に対してその取得を強制することもできません。
▼但し、労働者が希望し、使用者が同意した場合、且つ、1日単位での取得の阻害とならない範囲の場合は、労使協定が締結されていなくても、半日単位年休の付与が可能です。
▼なお、半日単位年休制度を導入する際には、その旨就業規則に明記しておく必要があります。加えて、半日単位年休を与える日の始業、終業時刻も、就業規則に明示しておく必要があります(労基法89条1項)
■半日単位年休の上限日数
▼半日単位年休の取得日数について、法律上の制限はありません。しかしながら、労務管理も煩雑になり、まとまった労務提供を受けることに支障が生じます。そこで、例えば5回や10回までというように、会社が独自に上限を設け、就業規則に定めて運用することは何ら問題ありません。
■「半日単位」の定義
(ア) 午前と午後とで区切る(例:午前3時間、午後5時間)
(イ) 所定労働時間を2等分する
半日をどのように区切るかについては、上記のような区分方法が考えられます。実務上は(ア)の方法で、昼休憩を挟んで午前休、午後休とすることが一般的ですが、この場合、午前休と午後休とで時間に不公平感が生ずるケースもあります。しかしながら、これは制度上免れ得ないものとされており、(ア)(イ)のどちらを採用する場合であっても、0.5日分の消化とカウントすることになっています。

投稿日:2022/09/17 10:44 ID:QA-0119201

相談者より

回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2022/09/20 13:46 ID:QA-0119259大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

最初の一文は問題ありませんが、
あとの2つは、半日単位の年休としては、問題あります。
理由としましては、半休ではなく、時間単位年休となってしまいますので、
労使協定等が必要となってきます。

半日単位年休であれば、所定労働時間が日によって、違うのであれば、
所定労働時間の半分するとするか、昼休憩で午前休、午後休をわけるなどが、
考えられますが、出勤時間、退勤時間はあらかじめ会社で決めておく必要があります。

投稿日:2022/09/20 09:11 ID:QA-0119226

相談者より

回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2022/09/20 13:51 ID:QA-0119261大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

半日休

半日休は時間給と違うため、時間給のように取れる表記が問題でしょう。

>時間を最大3.5時間
ではなく、1日の所定労働時間の半分など、あくまで半日であることが明記される必要があります。

投稿日:2022/09/20 10:45 ID:QA-0119237

相談者より

回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2022/09/20 13:49 ID:QA-0119260大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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