無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

36協定の限度時間を超えられる回数の数え方

36協定における年6回の特別条項適用の回数の数え方についてご教示願います。
弊社では、月の残業時間:30時間で36協定を結んでいて、これまでは30時間を超えると特別条項適用1回というカウントをしておりました。これを、月の残業時間は30時間のまま変えずに、「特別条項適用のカウントは月45時間(あるいは「法定制限時間」という表現)を超えた場合を1回とする」のようなただし書を追加することで、カウントの基準のみ変更することが成り立つでしょうか。無理やりの解釈とは思いますが、これだけも残業管理はたいへん楽になります。
残業時間枠そのものを増やせれば簡単ですが、今更受け入れられるとは思えないので、苦肉の策となります。
非常に細かい相談で恐縮ですが、よろしくお願いします。

投稿日:2022/09/15 09:51 ID:QA-0119072

場当たりHRさん
埼玉県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

一般条項で30時間としているのであれば、
30時間を超えた時間から特別条項のカウントとなります。

ただし書き追加で45時間を超えた場合とすることは認められません。

投稿日:2022/09/15 13:28 ID:QA-0119094

相談者より

やはりそうですか。承知しました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/15 13:53 ID:QA-0119099大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

そもそも残業をしないことが前提で、その現実対応として36協定があり、さらに天井が設けられるということから、但し書きでの45時間は難しいだろうと思います。
だめ元で労基に相談はできるでしょうが、却って残業削減に後ろ向きとみなされヤブヘビになるように思います。

投稿日:2022/09/15 17:01 ID:QA-0119113

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ご指摘の通りと理解します。

投稿日:2022/09/15 17:58 ID:QA-0119125大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード