36協定の限度時間を超えられる回数の数え方
36協定における年6回の特別条項適用の回数の数え方についてご教示願います。
弊社では、月の残業時間:30時間で36協定を結んでいて、これまでは30時間を超えると特別条項適用1回というカウントをしておりました。これを、月の残業時間は30時間のまま変えずに、「特別条項適用のカウントは月45時間(あるいは「法定制限時間」という表現)を超えた場合を1回とする」のようなただし書を追加することで、カウントの基準のみ変更することが成り立つでしょうか。無理やりの解釈とは思いますが、これだけも残業管理はたいへん楽になります。
残業時間枠そのものを増やせれば簡単ですが、今更受け入れられるとは思えないので、苦肉の策となります。
非常に細かい相談で恐縮ですが、よろしくお願いします。
投稿日:2022/09/15 09:51 ID:QA-0119072
- 場当たりHRさん
- 埼玉県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
一般条項で30時間としているのであれば、
30時間を超えた時間から特別条項のカウントとなります。
ただし書き追加で45時間を超えた場合とすることは認められません。
投稿日:2022/09/15 13:28 ID:QA-0119094
相談者より
やはりそうですか。承知しました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/09/15 13:53 ID:QA-0119099大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
そもそも残業をしないことが前提で、その現実対応として36協定があり、さらに天井が設けられるということから、但し書きでの45時間は難しいだろうと思います。
だめ元で労基に相談はできるでしょうが、却って残業削減に後ろ向きとみなされヤブヘビになるように思います。
投稿日:2022/09/15 17:01 ID:QA-0119113
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご指摘の通りと理解します。
投稿日:2022/09/15 17:58 ID:QA-0119125大変参考になった
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