労働時間の行政通達で例外的に認められている端数処理方法
いつも拝見し参考にしております。
さて、タイトルの件ですが、行政通達に「1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。」とございますが、以下の対応は合法でしょうか。
①1か月の時間外労働:10時間29分⇒10時間00分として支給
②1か月の時間外労働:10時間40分⇒10時間40分として支給
30分未満の端数を切り捨て、それ以上は1分単位で支給するという、端数処理の方法を片方のみ運用するのは可能でしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
投稿日:2022/09/12 10:09 ID:QA-0118922
- *****さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
例外的に認められている端数処理方法
▼切上げ、切捨て、夫々、同じルールが適用されます。
① 1か月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数が生じた場合 ⇒ 30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること
② 1時間あたりの賃金額および割増賃金額に1円未満の端数がある場合
⇒ 1円未満の端数を四捨五入すること
③ 1か月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数がある場合
⇒ 1円未満の端数を四捨五入すること
④ 1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)に100円未満の端数がある場合
⇒ 100円未満の端数を四捨五入すること
➄ 1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)に1,000円未満の端数が生じた場合
⇒ 1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと
▼尚、別途、上位法令類があれば、それらが、優先します。
投稿日:2022/09/12 15:54 ID:QA-0118945
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/09/13 09:47 ID:QA-0118986大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。ですから、
②は11時間とする必要があります。
投稿日:2022/09/12 16:58 ID:QA-0118952
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/09/13 09:47 ID:QA-0118987大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
通達は、「切り捨てと切り上げがセット」で例外的に認めています。
切り捨て(Yes)&切り上げ(No)の組み合わせは、労働者不利ですので、認められていません。
投稿日:2022/09/12 17:53 ID:QA-0118958
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/09/13 09:46 ID:QA-0118984大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法的に許容されている端数処理に関しましては、労働者へ不利益を与えないよう切り捨てと切り上げの両方を用いる事が定められています。
従いまして、30分未満の切り捨てのみを適用される事は、当然ながら労働者への不利益が明確になりますので認められないものといえます。
投稿日:2022/09/12 17:56 ID:QA-0118959
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/09/13 09:47 ID:QA-0118985大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
>30分未満の端数を切り捨て、それ以上は1分単位で支給
これでは会社側のみ有利となる不合理な対処になりますので、バランスが取れるためには切り上げ切り捨て、いずれかに統一が必要です。
投稿日:2022/09/12 23:09 ID:QA-0118973
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/09/13 10:56 ID:QA-0118991大変参考になった
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