無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時短勤務者の所定労働時間

『所定労働時間とは、就業規則や雇用契約において定められている労働時間を指します。

ご相談の件の場合ですと、休業明けに本人と合意の上で雇用契約上新たな労働時間を設定している事になりますので、この方の所定労働時間は7時間となります。

尚、こうした時短制度につきましては労働時間に関わる内容ですので、就業規則にも明示しておく事が必要です。』


という質問に対する回答が過去、このコーナーでありました。
ここでいう雇用契約上新たな労働時間の設定とは、新たに時短時間を明記した雇用契約書を結ぶ必要があるということでしょうか。
当法人では新たな雇用契約書は結んでおらず、時短申請書で時短勤務の承認をおこなっています。この場合、時短申請書の取り交わしは、「雇用契約上新たな労働時間の設定」ということにあたりますか?


当法人で明確したいポイントは、
「法人の所定労働時間が8時間で、7時間の時短者が8時間労働した場合、1時間の残業が発生しますが、その1時間の残業代を算出する場合の時間単価の算出方法です」

この時短者の基本給を、時短前の正規8時間、月20万、月の日数が20日とします。
時短しなかった場合の単価は、
基本給÷所定労働時間=時間単価なので、
単価は、200,000÷20日÷8時間=1、250円 です。


7時間時短勤務の場合、
基本給は、時短後 7/8の175,000円となりますが、
単価算出の場合の所定労働時間は8時間で計算するのですか?
それとも7時間ですか?

この時短者が最初の雇用契約では8時間所定労働時間で雇用契約を結び、その後時短開始することになって、7時間の時短申請書を出して時短となった場合、この人の残業単価は、契約書を結びなおしていなかったら(時点申請書だけだったら、)契約を結びなおしていないとみなされて、8時間の所定労働時間となってしまいますか?
もし、そうだとすると、時間単価は
175,000÷20日÷8時間=1,094円
となって、
時間単価が低くなってしまいますが、本当にこれでいいのでしょうか?

契約行為とは、契約書のまき直しに関わらず、時短申請書の提出で労使合意しているので、それで成立しないのでしょうか?

お教え願います。

投稿日:2022/08/30 14:41 ID:QA-0118622

ranpoさん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用契約の内容につきましては雇用契約書に記載されたものだけではなく、就業規則上の定めやその他当人の間で交わされた内容も含まれる事になります。それ故、時短申請書の取り交わしも、雇用契約上での新たな労働時間の設定に当たるものといえます。

従いまして、給与の時間単価の計算につきましても、時短後については当然に短くなった所定労働時間で計算するものになります。

投稿日:2022/08/30 19:10 ID:QA-0118629

相談者より

大変参考になりました。
どうもありがとうございました。

投稿日:2022/08/31 14:17 ID:QA-0118656大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

7時間の給与が175,000円ですから、7時間で割ってください。
結果は、同じ1250円となります。

時短申請書に対して、会社としては、通知書等を発行して、
時短の給与を書面で明確にしてください。

投稿日:2022/08/31 08:00 ID:QA-0118638

相談者より

大変参考になりました。
どうもありがとうございました。

投稿日:2022/08/31 14:17 ID:QA-0118657大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

時短勤務で所定労働時間が短縮された訳ですから、時間単価の計算については,
普通に短縮された所定労働時間で計算すればよく、結果として時間単価が低くなったとしても、それは結果論に過ぎません。

契約は契約当時者双方の意思が合致すれば成立するものであり、必ずしも書面行為でなくてはならないということはありません。

時短申請書の提出で労使が合意をしているのであれば、それで契約は成立したと解釈して差し支えはないでしょう。

投稿日:2022/09/04 09:06 ID:QA-0118725

相談者より

明確な回答、どうもありがとうございます。
非常に参考になりました。

(短縮された時間分の賃金を短縮された時間で割るということは、結果的に単価は同じになります。当たり前の話ですが、それでいいのかということをお教えいただきたかったのです。)

投稿日:2022/09/05 11:24 ID:QA-0118738大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。