休憩時間中の電話対応
いつも大変お世話になっております。
私の会社では12時~13時をお昼休憩として、一斉休憩としています。
外で食べるのも、自席で食べるのも、社内のフリースペースで食べるのも自由です。
ただ、自席でお昼休憩をしていると時折、電話対応が生じます。
この場合、電話対応が生じた社員に対して下記の対応のいずれかもしくは全く別の対応が必要でしょうか?
①電話対応相当の休憩を追加で与える
②手待ち時間とみなされて1時間(就業規則で1時間と明記している)別で付与
③何もしなくても可(自席で食べる選択は自由なため)
なお、労基法40条の一斉適用の除外となる業態ではない場合です。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/08/29 14:32 ID:QA-0118561
- パタパタさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
電話対応を業務として指示するかどうかです。
一斉休憩とは、会社の指揮下に入らない状態ですので、電話対応を義務付けるのであれば業務となり、給与が発生します。
電話に出ようと出まいと一切関与しなければ休憩時間です。
現実的には一斉休憩を止め、交代制で当番を決めるなど検討されてはいかがでしょうか。
投稿日:2022/08/29 14:56 ID:QA-0118565
相談者より
ご回答ありがとうございました。
必ず電話に出ろ、とは指示されていませんが暗黙の了解として電話にでているのが常態化しているので改善が必要ですね。
ありがとうございました。
投稿日:2022/08/30 10:17 ID:QA-0118595参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労使協定を締結しない限り、③となります。
お昼休憩は、留守番電話などで対応し、社内外に周知徹底すべきでしょう。
投稿日:2022/08/29 15:31 ID:QA-0118568
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/08/30 10:18 ID:QA-0118596参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休憩時間である以上、その間に電話応対等の業務をさせる事は認められません。
このような時間はいわゆる待機(手待ち)時間といえますが、待機時間も原則労働時間扱いとされますので、挙げられた中ですと②で対応される事が必要となります。
但し、より現実的な方法としましては、労使協定の締結で休憩の一斉付与を止めて交替制で応対されるか、休憩時間の適用がない管理監督者等が応対するのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2022/08/29 21:30 ID:QA-0118580
相談者より
ご回答ありがとうございました。
一斉休憩の適用除外をしなかった背景を振り返りながら検討します。
ありがとうございました。
投稿日:2022/08/30 10:18 ID:QA-0118597大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
休憩時間とは、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間、すなわち労働から完全に解放され自由に使える時間をいいますので、休憩時間中の入電には、基本的には対応する必要はありません。
にもかかわらず、電話対応をせざるを得ないということはその時間は労働時間として処理する必要がありますので、①の対応でも差し支えはないでしょうし、②の対応をするのであれば、最初から交替制で電話当番を置くのが分かり易いでしょう。
投稿日:2022/08/30 07:53 ID:QA-0118582
相談者より
ご回答ありがとうございました。
自席にいながら電話が鳴って無視できるわけはないので、改善が必要ですね。
ありがとうございました。
投稿日:2022/08/30 10:19 ID:QA-0118598大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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