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コロナ濃厚接触者、コロナ感染で給与を支払った場合

お尋ねします。
弊社では、これまで濃厚接触での自宅待機及び本人が感染して療養した場合でも給与を100%支払っております。年休にも病休にもしていません。
しかし、感染者が増えてこのままでは人件費が増え続けるため
検討しなおす必要があると思っています。
一般的にはどのような扱いをされているのでしょうか。
また、このように給与を支払った事業主に対する助成などはありますか。

投稿日:2022/08/24 09:44 ID:QA-0118415

みどりどりさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人が感染した場合には、私傷病扱いで、無給とし、
健康保険傷病手当金を申請するケースが一般的です。
あるいは年休使用ということになります。

自宅待機の場合には、会社が命じるわけですから、休業手当を支給するか、
有休使用ということになります。

そのこと自体の助成はありません。

投稿日:2022/08/24 10:57 ID:QA-0118424

相談者より

お忙しい中ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2022/09/12 08:35 ID:QA-0118916大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」精読をお薦め

▼大規模な詐欺的受給も発生していますが、罹患者、罹患予備軍を含む公的サポートは、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」制度に集約されます。
▼本制度では、「新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった社員に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給され、且つ、短時間勤務、シフトの日数減少なども対象」になります。
▼可なり、多岐・膨大に亘りますの、下記、厚労省サイト「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」を精読されることをお薦めします。
☞ https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000870758.pdf

投稿日:2022/08/24 11:27 ID:QA-0118425

相談者より

お忙しい中ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2022/09/12 08:35 ID:QA-0118917大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

一般的には休業補償の範囲で賃金を支払うか、在宅勤務を命ずるかでしょう。
会社が請求できる支援金などは、厚労省の「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」など検索してください。

投稿日:2022/08/24 13:57 ID:QA-0118430

相談者より

お忙しい中ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2022/09/12 08:35 ID:QA-0118918大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一般的には感染または行政からの待機指示がある場合ですと無給、そのような状況ではなく会社から自宅待機を命じた際は休業手当の支給という事になるものといえます。

またコロナ感染での休業に関わる助成ですと、雇用調整助成金がございますが、地方独自の助成をされている場合もございますので、地域の行政窓口にご確認頂ければよいでしょう。

投稿日:2022/08/24 18:34 ID:QA-0118450

相談者より

お忙しい中ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2022/09/12 08:35 ID:QA-0118919大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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