会社が契約した賃貸物件に社員が入居した場合の控除方法
今回は、8月に入社した新入社員(契約)の社宅についてです。
2点質問があります。
大家さんの都合により本人名義で賃貸契約ができなかったので、
会社で契約して本人に支給する給与から控除することで話がまとまりました。
①社宅使用契約書と協定書について
賃貸契約は会社で行い、契約金は全額本人より振り込んでもらいました。
社宅規定と社宅使用契約書を作成し、社宅使用契約書には
「従業員は会社に社宅使用料として55,000円(含む管理費)を支払う。この支払は毎月支給の給与より控除する方法で行うこととする」
と、記載しました。(webのテンプレートから作成しました)
調べると、協定書に記載しておかないといけないということがわかったのですが、社宅使用契約書ではなく協定書を用意しなければならないでしょうか。
②控除方法について
本人から税に詳しい人にアドバイスをもらったとのことで、
300,000円-55,000円=245,000円を額面の支払額にして
税金計算をしてほしいとのことです。
ただ、確かに家賃は給与から控除する方法ですが、
会社から貸している家自体は現物給与となると思います。
この場合の給与計算は、245,000円にして、現物支給を課税支給額の前に加算すればよいでしょうか。
そして、本人にわかりやすく説明したいのですが、どのようにお伝えすればご理解いただけるか、ご協力いただけると助かります。
よろしくお願いします。
投稿日:2022/08/22 12:22 ID:QA-0118327
- リズムさん
- 広島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社賃借物件の社員への貸与
▼この種の Q&A は、to Faceでないと、意思疎通が難しいので、一方的ですが、当方の一方通行的回答とさせて頂きますのでご了承下さい。
▼会社がマンションやアパートを借り、従業員に安い賃料で社宅として貸す場合があります。従業員に社宅を貸す場合、実際に従業員から徴収している賃借料が次の計算式で算出した「通常家賃の金額」の50一方的に%以上であれば問題にはなりません。
▼50%未満の金額しか徴収していない場合には、「通常家賃の金額」と従業員が実際に負担した金額との差額が給料として所得税課税がなされることとなります。
▼算式
「通常家賃の金額」計算式 =その年度の家屋の固定資産税の課税標準金額X0.2%+12円X家屋の床面積(坪数)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額X0.22%
▼上記の算式で計算した「通常家賃の金額」を基に従業員から徴収する家賃を決定することが原則ですが、自社所有物件ではない場合、上記の算式で計算することが難しい場もあります。
▼その為、実務上は会社が支払っている社宅家賃の半額を従業員から徴収している場合が多いようです。例えば、10万円で会社が借りた社宅の場合なら従業員から5万円を徴収します。
▼これは、会社が実際に支払う家賃が上記算式で計算した「通常家賃の金額」に比較して高い場合がほとんどなので、簡便的に家賃の半額としているようです。
▼実務上、一般的な貸マンションなどは家賃の半分で問題が生じることは殆どありません。
しかし豪華マンションなどの高額な社宅については、税務リスクが伴いますので上記の算式で計算した「通常家賃の金額」を計算し、50%を満たしているかどうかを検討すべきです。
▼尚、役員に社宅を貸す場合の取扱いは従業員とは別になりますのでご注意下さい。
投稿日:2022/08/22 17:13 ID:QA-0118334
相談者より
回答いただきありがとうございます。
質問がわかりにくくて申し訳ありません。
会社が賃貸契約をして、その全額を社員(役員ではありません)が会社に支払うということになり、支払方法が給与から差し引いて支払ってもらうということになります。
ですので、税務的には、いったん全額支給して、社会保険雇用保険を差し引き所得税を計算し、そのあとに家賃全額を差し引く方法が正しいと思っています。
(住民税が発生しない方ですので住民税は省きます)
この家賃全額を差し引くために24協定を締結することは別途調べて理解ができました。
新入社員の方が、税に詳しい人から(ここが難点ですが)聞いたとされる、課税支給額を減らす方法で支給することは可能なのかどうか確認したかったです。
私は不可能だと思うのですが、税理士は不可との回答をいただいたので、社労士先生から
専門的に見て不可であるかどうかご意見をいただきたく質問させていただきました。
意図が伝わらない質問に対し、丁寧に回答をいただき本当にありがとうございました。
投稿日:2022/08/23 00:34 ID:QA-0118354参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①社宅使用契約書とは別に、社宅使用料を賃金から控除する場合、労使協定が必要になります。
行政解釈においても、「購買代金、社宅・寮その他の複利・厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明白なものについてのみ賃金から控除することができる」としており(平11.3.31 基発第168号)、この「事理明白なもの」とは、賃金から控除すべき額が定まっており、労働者が会社や労働組合に支払いの義務を負うことが明らかになっているもの、ということになります。
②税に詳しい人とはどういう人物なのかがそもそも疑問であり、それが税理士であれば説得力もあるでしょうが、単に、税に詳しい人(ときどきこういう人物がいます)というだけでは、説得力はありません。
月額給与300,000円から社宅使用料として毎月55,000を控除するとするのが一般的であり、労務管理上も運用し易いと考えますが、本人の希望が通るかどうかは、念のため税理士か税務署に確認すればいいでしょう。
投稿日:2022/08/23 07:54 ID:QA-0118358
相談者より
回答ありがとうございます。
①協定書については作成の理解ができましたので作成いたします。
詳細にお答えいただきありがとうございました。
②については、税務署に問い合わせました。
全額本人負担であれば、大家に支払うか会社に支払うかといった支払先の違いだけなので課税支給額が減ることはないそうです。
社労士先生の観点からも月額報酬額を減らすことができるのか、確認したく、こちらも念のため年金事務所に確認することにしました。
「税に詳しい人から」という社員の要望が法的にどうなのかしっかりと確認してから回答したいと思います。
投稿日:2022/08/23 10:48 ID:QA-0118366参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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