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定年後パートで再雇用した時の有給休暇について

当社は1月1日が有給休暇付与の基準日です。職員が勤続20年の後、3月末で定年退職し、4月1日から週4日のパートで働くとします。勤続年数は定年前のを通算し、また、3月末時点の未消化分(例えば15日)は引き続き使用(ただし、付与から2年間有効)できるという事だと思いますが、①4月1日の有給休暇は何日になるのでしょうか。②また、次回の付与日と付与日数を教えてください。宜しくお願いsます。

投稿日:2008/03/17 19:14 ID:QA-0011784

*****さん
神奈川県/公共団体・政府機関(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、3月末時点での未消化分を15日としますと、

① 就業規則等で再雇用時に与えるという特約が無い限り、4月1日時点で新たに発生する有休は無いので15日のみとなります。

② 定年再雇用の場合は例外的に継続勤務と同様とみなされますので、勤続年数20年で計算されます。
 但し、週4日勤務ですので付与日数の減る「比例付与」となり、この場合ですと15日の年休が基準日(翌年1月1日)に付与されることになります。

投稿日:2008/03/17 22:15 ID:QA-0011787

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