取締役を派遣する・・・
客先より客先現場は弊社「取締役」の派遣着任を希望され、同客先調達部は「取締役」は派遣できない! との回答。対処するために先ず「兼務役員雇用契約書」を該当取締役と締結し、その「契約書」を客先に提出し、派遣許可を受け、その後に「兼務役員雇用実態証明書」をハローワークに提出しようと考えますが、認可条件として「役員報酬よりも労働者としての賃金が多い事」と、されていますが、取締役の給与明細は「役付手当30万」「役員報酬20万」ですが、この明細では「役員報酬」より「役付手当」が多いので「労働者としての賃金は多い!」と、判断されますでしょうか?
投稿日:2022/07/27 16:51 ID:QA-0117591
- Jyuukiさん
- 福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
役付き手当というのが、従業員としての〇〇部長手当ということであれば、労働者としての
賃金が高いということになります。
ただし、今回の目的は派遣先を納得させることのようですので、
兼務役員として具体的に、派遣先に何を出せばいいのか、事前に確認しておいた方がよろしでしょう。
投稿日:2022/07/27 17:23 ID:QA-0117593
相談者より
ご回答、有り難う御座いました・・・
投稿日:2022/07/28 12:44 ID:QA-0117638大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
役員は派遣対象にはなれない
▼派遣が可能な人は、労働者派遣法に基づく 「事業主が雇用する労働者」だけです。
▼業務に依り、請負、業務委託、出向などの中から、一番適切な方式を、ご検討されるのがよいでしょう。
投稿日:2022/07/27 17:51 ID:QA-0117595
相談者より
ご回答、有り難う御座いました・・・
投稿日:2022/07/28 12:44 ID:QA-0117640大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、具体的な数値基準までは定められておりませんが、役付手当のみで役員報酬を上回っているという事でしたら、役付手当も当然ながら賃金に該当しますので通常問題はないものと考えられます。
ちなみに従業員である以上、役付手当のみで賃金支払を済ます事は違法となりますので、勤務時間に見合った基本給与も別途支給される必要性が生じます。
投稿日:2022/07/27 20:06 ID:QA-0117605
相談者より
ご回答、有り難う御座いました・・・
投稿日:2022/07/28 12:44 ID:QA-0117641大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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