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給与減額について

いつもお世話になっております。
教えていただきたい事があり、投稿致します。

役職者のAさんが、職場の改革ということで
役職ではなくなり、また仕事量も減らすという理由で年俸を下げると社長が決め
Aさんも従わざるを得ない状況になっています。同意というよりは強制に近いと思われます。Aさんは確かにハラスメントに該当する行為があった為、是正勧告などは行っておりますが全てが悪いわけではなく、給与改定もいきなりの通告で話が行われたようで、異論はないですかと言われたため特にありませんと答えております。
給与減額の説明も何だかおかしな理由だと思います。
年俸は12ヶ月で割って、毎月支払っておりますが
途中で仕事量が減るからなどの理由で下げる事は可能なのでしょうか?しかも、強制的な同意をされているようにしか見受けられない為
社長の運営方針に疑問がわきましたのでご質問致しました。
何卒、よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/07/06 05:40 ID:QA-0116922

FEEDBACKさん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

役職者でなくなることによる、役職手当等の減額は、人事権の裁量で可能です。

一方、仕事量を減らすことによる減額は、不利益変更となりますので、
本人との合意、あるいは合意が得られない場合には、合理的な理由が必要です。

投稿日:2022/07/06 10:34 ID:QA-0116935

相談者より

ご回答ありがとうございます。
社員への減俸理由のところが、中途半端な部分があるのと感覚で決めているところがあるようなのでここは直していく必要があると思います。

投稿日:2022/07/07 11:29 ID:QA-0116971大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

役職者自身のやる気

▼社長による役職者に対する給与減額事由に、客観性、合理性が認められるか否かがポイントになります。
▼役職者自身が、「異論はない」と答え、反論する積りがなければ、これ以上の進展は期待出来ません。

投稿日:2022/07/06 10:43 ID:QA-0116937

相談者より

ありがとうございます。
ご本人には仕事量を減らしたからという理由で減俸はおかしいという同意に至らない意思がございます。

投稿日:2022/07/07 11:31 ID:QA-0116972大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

労働契約という契約に基づいて合意が交わされたものは有効ですので、業務減・役職降格・給与減は有効です。
ただし脅迫など犯罪行為があれば、そのようなものは契約ではありませんので無効です。すべて本人に意思があるかどうかで決まるでしょう。

投稿日:2022/07/06 11:36 ID:QA-0116939

相談者より

ご本人の意思が違うとなった場合には、減額できないのですね。ありがとうございます!

投稿日:2022/07/28 09:40 ID:QA-0117614大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、会社側での一方的な減給措置とお見受けいたしますので、そうであれば労働条件の不利益変更に当たり原則認められません。

確かに当人の同意があれば不利益変更も可能ですが、同意は当然ながら当人の自由意志に基づくものでなければならず、同意する以外に選択肢がないといった状況ですと、同意を得たものとは言い難いでしょう。

また、その場ではやむなく応じられたとしましても、後日不当な措置として訴えられるといったリスクもございます。

現実問題としまして対応は経営者次第といえるでしょうが、少なくとも社長に対しコンプライアンスの観点から減給見直しを検討されるよう進言されるべきといえるでしょう。

投稿日:2022/07/06 22:59 ID:QA-0116956

相談者より

ありがとうございます。
おっしゃる通りかと思います。

投稿日:2022/07/07 11:36 ID:QA-0116974大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働条件を労働者に不利益に変更(賃金の減額)する場合、当該労働者の個別同意が必要であり、労働契約法第8条も、労働者及び使用者は、その合意により労働契約の内容である労働条件を変更することができる、と定めています。

そのため、当該労働者から書面による同意を取る必要があり、なおかつ、減額せざるを得ない理由を正確に説明すると共に、同意は労働者の自由意思に基づくものでなければなりません。

投稿日:2022/07/07 09:49 ID:QA-0116966

相談者より

ありがとうございます。
書面の同意がまず、なされていないです。
規則がまだ曖昧な会社ですので、わかりやすい制度を作っていく必要があると思いました。

投稿日:2022/07/07 11:38 ID:QA-0116975大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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