社会保険の月変処理に関して
例年、4月~6月の定期見直し時期を控え、以下の事案に関してご教示をお願い致します.
◆事案
①介護職員向けの処遇改善手当を、本来、4月より支給すべきところ、7月給与にて3ケ分の所定の金額(¥9,000×3ケ月)を支給しようと考えていますが、この場合の4月~6月分社会保険料の支払いはどのようになりますでしょうか?
②7月以降は固定支給額が、介護職員向けの処遇改善手当¥9,000上昇しますから、社会保険料の改定すべき対象者に対しては所定の月変を行う予定です.
◆当職の意見
未支給期間が3ケ月間であり、社会保険徴収額の経過観察期間と合致することから、通常の社会保険月変と同等、7月から改定された徴収額を適用すればよい.
以上、ご教示の程、宜しくお願い致します.
投稿日:2022/07/04 11:21 ID:QA-0116835
- おやまのかねさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
本来、4月より支給すべきところとありますが、
規定で、4~6月分は7月に遡って支給すると明記されているのであれば、
7~9月で月額変更を確認すればよろしいというこことになりますが、
会社側の事情やミスなどで、遅れた場合には、
4~6月の算定で、本来支払われるべき9000円を各月に上乗せして、算出して下さい。
投稿日:2022/07/04 12:16 ID:QA-0116838
相談者より
ご教示ありがとうございました.
実務者と調整の上、処理を進めます.
投稿日:2022/07/05 08:18 ID:QA-0116869大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、本来であれば4月から支給されるべき手当が7月に遅配とされているわけですので、手当分を考慮された上で保険料額の計算が求められる事になります。
従いまして、ご認識の通り7月から改定された保険料徴収をされる事で差し支えございません。
投稿日:2022/07/04 18:41 ID:QA-0116854
相談者より
ご教示ありがとうございました.
実務者と調整の上、処理を進めます.
投稿日:2022/07/05 08:18 ID:QA-0116868大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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