無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

個人情報の取り扱いについて

コロナ陽性が確認された社員が自分の部署には自分から陽性になったと報告をしましたが、そこの部長が全社員に宛てたメールで○○
さんが陽性になりました、気をつけて下さいというメールを本人の同意も得ず発信しております。
本人はかなり憤っております。個人情報とはいえ、社内への注意喚起のためとしていますが問題はありますでしょうか。

投稿日:2022/06/30 21:49 ID:QA-0116771

総務諸々さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、コロナ感染に限らず、特定の従業員が感染した病名を社内で通知される件につきましては、当然ながら個人情報保護に反する措置といえます。

注意喚起を促す目的であれば、特定の個人名まで出される必要性は全くございませんので、本人の憤りは全くごもっともです。

対応としましては、速やかに本人に陳謝された上で、今後は個人名を伏せて注意を呼びかける等再発防止の周知徹底をされる事が必要です。

投稿日:2022/07/01 09:25 ID:QA-0116787

相談者より

大変参考になりました。

ありがとうございました。

投稿日:2022/07/01 09:53 ID:QA-0116793大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

個人名まで出してはいけないといった法律はありませんが、
いじめ、嫌がらせにつながることもありますので、
個人の特定はせず、個人に配慮した必要最低限の情報発信にとどめるべきでしょう。

投稿日:2022/07/01 09:49 ID:QA-0116791

相談者より

大変参考になりました。

ありがとうございました。

投稿日:2022/07/01 09:54 ID:QA-0116794大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

個人情報漏洩

病気というきわめてプライベートな内容、さらに偏見で日常生活に支障が出るほどの重大な個人情報を公開するという、極めて悪質、深刻な個人情報漏洩として、厳しく処罰されるべきといえます。これを契機にハラスメントが起これば次は会社がその責任を追うことになります。

まず部長職として著しい認識不足ですし、恐らくハラスメント認識も無いと感じます。

投稿日:2022/07/01 11:03 ID:QA-0116800

相談者より

大変参考になりました。
やはりそうですよね。

ありがとうございました。

投稿日:2022/07/01 13:49 ID:QA-0116806大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者の発生

▼本人の報告を受けた(上司?)の行動は、善意であれ、適切とは言えません。以下、厚労省の「新型コロナウイルスの陽性者等が発生した場合における衛生上の職場の初期対応ルール(例)」を参考にして下さい。
※ この対応ルール(例)は、職場に新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者が発生した場合の対応に当たって参考となるよう、企業の取組事例を取りまとめたものです。職場の実態に応じて、ご活用ください。
※ 職場の対応ルールを定めた場合には、事業場の掲示板等に掲示するとともに、メールや社内のイントラネット等の複数の媒体で労働者に周知願います。
1 労働者が陽性者等であると判明した場合の事業者(社内担当者)への報告に関すること
(1)PCR検査等を実施することが決定した段階で、速やかに所属長に報告する。また、検査の結果が判明した際には、その結果を速やかに所属長に報告する(結果が陰性であった場合も含む)。
(2)報告を受けた所属長は、事業場の人事担当部門(新型コロナウイルス対策本部や対応窓口が設置されている場合には当該部門)に報告する。
(3)健康情報の取扱いは、必要最小限の関係者に限るものとする。
※ 健康情報取扱規程を定めている場合には、その取扱に準じて健康情報の取扱を行う関係者を定めることとする。

投稿日:2022/07/03 11:33 ID:QA-0116822

相談者より

大変参考になりました。

ありがとうございました。

投稿日:2022/07/04 09:13 ID:QA-0116824大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード