社会保険料の翌々月徴収について
はじめて質問させていただきます。
社会保険料の控除月について教えてください。
人事の仕事は初めてで、退職した前任者から引き継いだ方法をそのまま行っています。
給与は月末締め翌月10日払いです。
5/1~5/31勤務の給与を6/10に支払い、控除する社会保険料は4月分です。
ですので、4/1に入社した社員の社会保険料は6/10支払いの給与から控除が始まり、逆に3/31に退職する場合は4/10の給与で2月分と3月分を控除します。
納付の通知が届いてから金額を確認して給与計算をするので、このようになっているようです。
しかし、ネットで調べると通常この方法はないようで、このまま行っていても問題ないのでしょうか?
どうぞアドバイスをお願いいたします。
投稿日:2022/06/29 01:11 ID:QA-0116691
- うさとらさん
- 埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
翌月徴収が原則です。
ですから、4月入社の方は、5/10に控除する必要があります。
5月に納付しますので、6月に控除するのでは1ヶ月遅いということになります。
投稿日:2022/06/29 09:27 ID:QA-0116702
相談者より
ご回答ありがとうございました。
やっぱりおかしかったのですね。
責任者に相談することにします。
投稿日:2022/06/29 12:03 ID:QA-0116723大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題ありです。
毎月の保険料については、被保険者の前月分の保険料を給与から控除するというのが原則であり、入社月の保険料も翌月控除となります。
それゆえ、4月1日入社の社員の保険料は5月10日支払いの給与からの控除となります。
投稿日:2022/06/29 13:23 ID:QA-0116725
相談者より
ご回答ありがとうございました。
早急に対応したいと思います。
投稿日:2022/06/29 15:13 ID:QA-0116729大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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