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賞与の支払届、社会保険料について

いつもお世話になります。
タイトルについてお伺いします。
通常、賞与(年3回未満)を支給した場合は都度社会保険料を控除し、支払届を提出しますが、年間4回以上支給される賞与は社会保険上の「報酬」となるため、賞与支払届を提出しない(7月~翌年6月に支給された賞与の合計金額を12等分したものを報酬月額に加算して算定や月変を行う)とあります。

1.この「年4回」の意味は、会社として支給する機会が年4回と言う意味か、同一個人に対して年4回と言う意味ですか?
つまり、同一個人に対して年4回以上支給しないと報酬としては取り扱ってならない、と言うことでしょうか?

2.例えば、今まで年に1度、1年間無遅刻無欠勤だった者に限って出していた皆勤手当を、3ヶ月に一度(年4回)、3か月間無遅刻無欠勤だった者に限って支給することとした場合、これはどう処理すべきですか?

投稿日:2022/06/22 08:30 ID:QA-0116432

人事三郎さん
神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年4回の賞与支給が制度として定められ運用されている場合は、報酬月額での取り扱いとなります。例えば、通常は年4回支給されておらず、たまたま臨時の支給発生等で回数が増えた場合には賞与扱いになります。

そして、2の場合ですと制度上年4回とされていますので、当然に賞与扱いにはなりませんし、要件に該当しない為支給されない従業員が発生してもそうした取り扱いに影響は生じません。

投稿日:2022/06/22 10:01 ID:QA-0116443

相談者より

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2022/07/12 07:42 ID:QA-0117094大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.会社の規定にどのように書かれているかによります。

2、皆勤手当てやインセンティブなど年4回支払うとしていた場合には、
  結果的に年3回以下の方でも、賞与支払い届出ではなく、
  12等分して報酬月額に加算してください。

投稿日:2022/06/22 11:32 ID:QA-0116452

相談者より

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2022/07/12 07:42 ID:QA-0117095大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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