無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

労働時間の計算単位について

現在、時間外労働等の計算において、1時間未満の端数は、15分に切り上げて(15分単位で)計算を行っております。※15分未満の労働時間の切捨ては一切行っておりません

処理例)打刻時間:18時11分 ⇒ 集計時間18時15分 

この15分切上げの計算方法から、1分単位の計算方法に変更したいと考えているのですが、変更する際は、労使協定の締結等手続きは必要になりますでしょうか。
なお、就業規則等には、15分に切り上げ処理する旨等は、一切記載しておりません。

大変お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2022/06/06 13:51 ID:QA-0115835

ビジネスマンさん
東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

不合理な変更とまではいえませんので、労使協定等は不要と思われますが、

変更の理由は、従業員に説明してください。

投稿日:2022/06/06 15:37 ID:QA-0115851

相談者より

ご回答いただき、誠にありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2022/06/06 17:09 ID:QA-0115855大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした賃金計算の端数処理におきましては、労使協定の締結は義務付けられておりません。それ故、この度もそうした文書の取り交わしまでは不要です。

但し、重大ではなくとも労働条件の不利益変更となりますので、変更事情を事前に丁寧に説明され原則労使間での合意を得られた上で実施されるべきです。

投稿日:2022/06/06 21:44 ID:QA-0115864

相談者より

ご回答いただき、誠にありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2022/06/07 17:51 ID:QA-0115916大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

時間外割増賃金等は、本来は1分単位で計算するものです。

就業規則に記載がなくても永年の慣行として、例えば11分のところを15分単位で計算してきたということであれば、それがそのまま労働条件を形成しており、改めて本来の形である11分で計算するということになれば、労働条件の不利益変更と言えなくもないですが、従業員によく説明して同意(理解)を得ておけば問題はありません。

労使協定までは必要はないでしょう。

投稿日:2022/06/07 07:16 ID:QA-0115867

相談者より

ご回答いただき、誠にありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2022/06/07 17:51 ID:QA-0115917大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

残業時間の計算方法

▼労基法では、働いた時間分の報酬の支払いを義務付けており、残業時間は1分単位で計算するのが原則的なルールです。そのため「15分以下は切り捨て」や「30分以下は切り捨て」というやり方は認められません。これは、労働対価を全額支払っていないことになるので、法律違反となります。
▼但し、すべての従業員の残業時間を1分単位で計算するというのは、事務処理の量から考えてあまり現実的ではありません。そのため、残業時間を1カ月分でまとめ、30分単位で四捨五入することは例外的に認められています。

投稿日:2022/06/07 10:05 ID:QA-0115875

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/06/28 14:29 ID:QA-0116667参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労使協定まで必要とは考えませんが、社員にとって重要な変更ですのでしっかりと周知徹底を図り、後で文句が出ないように注力すべきでしょう。
現状がこうで、今後こうなることを形式的ではなく、明確に伝えることで社員が納得したという形を目指す必要があります。

投稿日:2022/06/07 11:45 ID:QA-0115891

相談者より

ご回答いただき、誠にありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2022/06/07 17:51 ID:QA-0115918大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
賞与計算規定

一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ