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時差出勤について

こんにちは。
時差出勤について質問をさせて頂きます。

弊社は、勤務時間が基本8時~17時で設定されているのですが、
その日の仕事の状況によって、9時~18時、または10時~19時など
時差出勤をしたい場合は、何か就業規則に記載をしなければならないのでしょうか。
それとも1日あたりの所定労働時間は守っているので、上長判断でも構わないのでしょうか。

ご教授いただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。

投稿日:2022/06/01 18:56 ID:QA-0115661

しまだかさん
栃木県/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時差出勤を正式の会社の制度として導入される場合ですと、労働条件としまして就業規則に記載される必要がございます。これは法的義務であるだけでなく、きちんと内容の定めを置かなければ上司の対応次第で時差勤務の濫用に繋がり職場運営に支障を生じかねませんので注意が必要です。

一方、制度として認めるのではなく、やむを得ない業務事情等で臨時突発的に会社側からお願いし勤務してもらうような場合ですと、当人の同意を得る事のみでも可能といえるでしょう。但し、同意の強要ではなくあくまで自由意志での同意で有る事が求められます。

投稿日:2022/06/01 21:17 ID:QA-0115668

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2022/06/02 17:00 ID:QA-0115714大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

始業・終業時刻、休憩時間等は、就業規則の絶対的必要記載事項です。

そのため、その日の仕事の状況によって、時差出勤をする必要があるのであれば、終業規則には基本的な始業・終業の時刻および休憩時間を記載した上で、「ただし業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。」と記載しておけば、柔軟な運用が可能になります。

投稿日:2022/06/02 06:41 ID:QA-0115672

相談者より

ご回答ありがとうございます。
就業規則の改訂を検討したいと思います。

投稿日:2022/06/02 17:00 ID:QA-0115715大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

「業務の都合で、始業・終業の時刻を変更することがある」

あるいは、「時差出勤制度」として、就業規則に記載する必要があります。

始業・終業の時刻は、絶対的記載事項となっており、上記の記載がないと、
上長判断で始業・終業の時刻をずらすことはできません。

投稿日:2022/06/02 09:33 ID:QA-0115678

相談者より

ご回答ありがとうございます。
就業規則の変更を検討していきます。

投稿日:2022/06/02 17:01 ID:QA-0115716大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

勤務時間は必須明示事項ですので、採用労働など正規の手続きを経る以外、勝手な運用はできません。
通常はシフト制や選択制で決めておくことで、勤怠管理が可能になります。定まっていなければ、遅刻早退も判断ができにくくなり、人事管理上現実的に不可能といえるでしょう。

投稿日:2022/06/03 00:04 ID:QA-0115723

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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