正職員登用時の有給付与日数について
いつも大変お世話になっております。
当社では年次有給休暇について、正職員は採用日に法定を上回った日数を付与する規則、アルバイトは法定通りの日数を6カ月後に付与する規則としています。
その中で、アルバイトで雇用したスタッフを年内に正職員登用するケースした場合について教えてください。
確認したい具体的なケースが2つあります。
①4/1にパートで雇用、6ヶ月後に10日の付与となるが、6/1付で正職員に登用。正職員規則では年度途中の6月採用だと入職時に17日付与されるとしています。付与日数に差がありますが、就業規則に「有利な方」などの明記が何もない場合でも6/1に17日付与となるのでしょうか?
②12/1にパートで雇用、6ヶ月後に10日の付与となるが、3/1付で正職員に登用。正職員規則では3月採用だと年度内の付与は0日で、年度初めの4/1に17日付与されるとしています。この場合は、年度内の付与は0日で年度初めの4/1に17日付与で問題無いでしょうか?
以上です。
ご教授のほど、宜しくお願いいたします。
投稿日:2022/05/18 20:41 ID:QA-0115146
- 修造さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、正職員に登用された以上、年次有給休暇も当然に正職員の規則に基づき付与される事になります。それ故、6/1に17日の付与が必要です。
②につきましても、同様の考え方になりますので、年度初めの4/1に17日付与される事が求められます。
投稿日:2022/05/19 09:40 ID:QA-0115165
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
正職員規則通りに処理しようと思います。
投稿日:2022/05/19 16:00 ID:QA-0115200大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、同一労働同一賃金の観点から、なぜ、正職員は採用日に法定を上回った日数を付与するのに、アルバイトは法定通りの日数を6カ月後に付与なのかは、会社としてその理由を説明できる必要があります。
そのうえで、
①について
6/1に17日付与が妥当でしょう。
②について
正職員規則では3月採用だと年度内の付与は0日で、年度初めの4/1に17日付与されるとしています。とありますが、2月採用は17日付与しているのでしょうか?
有休の規定を確認しないとなんともいえませんが、4/1であれば、6か月以内ですし、
4/1に17日付与でも不合理とはいえないでしょう。
投稿日:2022/05/19 10:31 ID:QA-0115178
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
おっしゃる通り、同一労働同一賃金の問題はありますが、正職員規則に則った処理を行いたいと思います。
投稿日:2022/05/19 16:01 ID:QA-0115201大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
就業規則の定めが適用されますので、その通りに解釈すれば;
①6/1に17日付与となるでしょう。
②「正職員規則では3月採用だと年度内の付与は0日」①と矛盾するこのルールがよくわかりませんが、そうであるなら4/117日付与でしょう。
投稿日:2022/05/19 21:15 ID:QA-0115208
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2022/05/26 09:48 ID:QA-0115428参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
パート社員から正社員に登用される等の「勤務形態」に変更があった場合は、年休が新たに発生する日、すなわち直後の基準日時点の勤務形態によって付与日数を決めるというのが原則です。
それゆえ、①は6月1日に17日付与でよく、②も考え方は①と同じで、4月1日に17日付与で問題ありません。
投稿日:2022/05/20 08:08 ID:QA-0115221
相談者より
ご回答ありがとうございます。
就業規則への記載が無くても問題ないとの事、承知しました。大変参考になりました。
投稿日:2022/05/26 09:51 ID:QA-0115429大変参考になった
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