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雇用区分変更による年休付与について

2024/8/1にパート社員から正社員登用(雇用変更)した方がいます。
パート社員時は2000/4/1入社で半年間後の10/1付与でしたが、社員登用後は一斉付与日である4/1に変更となるため、2024/10/1には付与されず、2025/4/1に勤続年数(5年以上のため20日付与)に応じて付与されますが問題ないでしょうか。
お手数おかけしますが、ご確認の程、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/11/22 18:34 ID:QA-0145918

サイユウさん
福井県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

2023/10/1から1年後には付与する必要がありますので、

10/1に付与したうえで、次回4/1に付与してください。

投稿日:2024/11/22 19:14 ID:QA-0145921

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2024/11/28 10:52 ID:QA-0146042大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては、2回目以後は前回の付与時から1年経過時点で付与される法的義務が生じます。

従いまして、身分が変更されても、2024/10/1には正社員での付与日数にて年休付与を行う必要がございますし、その後2025/4/1の付与も必要とされます。

投稿日:2024/11/23 23:06 ID:QA-0145932

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2024/11/28 10:52 ID:QA-0146043大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

一斉付与であっても10/1の付与がなければ法定付与数を下回ってしまうはずですので、必ず10/1に付与した上で、あらためて4/1に対象付与数を与えることになります。

投稿日:2024/11/25 10:29 ID:QA-0145941

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2024/11/28 10:53 ID:QA-0146044大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題あります。

前回基準日が2023年10月1日ですから、1年経過後の2024年10月1日が次の基準日ということになります。

したがって、2024年10月1日に、勤務形態変更に係る付与日数を与えたうえで、2025年4月1日に付与するということになります。

投稿日:2024/11/26 07:34 ID:QA-0145970

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2024/11/28 10:53 ID:QA-0146045大変参考になった

回答が参考になった 0

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