社会保険料の過払いについて
お恥ずかしい話で恐縮ですが、前任者が
担当していた時代、月の途中で退職した者の社会保険料を徴求してしまいました。
(当社は当月分を徴求しています。)
その退職者から返還の申し出があり、
社会保険庁等に対して、当社負担分も含めて還付を求めたいと思うのですが、
どのような手続きが必要でしょうか?
投稿日:2008/02/20 14:43 ID:QA-0011475
- *****さん
- 大阪府/化学(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 関野 吉記
- 代表取締役社長
ご回答させていただきます
ご利用誠にありがとうございます。
ご回答させていただきます。
毎月、社会保険事務所から「保険料納入告知額・領収済額通知書」「健康保険料・構成年金保険料・児童手当拠出金 増減内訳書」が送付されております。
この中の、「健康保険料・構成年金保険料・児童手当拠出金 増減内訳書」にて入社された方、退職された方の記載がされております。
社会保険の資格喪失の手続きを正しく行なっておりましたら、通常、社会保険事務所での処理は正しく行なわれております。(資格喪失月の保険料は徴収していない金額で請求がされております。)
今現在、退職者から過剰徴収してしまった金額は会社に残っていることになります。
まずは、過去の「保険料納入告知額・領収済額通知書」「健康保険料・構成年金保険料・児童手当拠出金 増減内訳書」を確認するのがよろしいかと思います。
社会保険事務所での毎月の処理の締日がありますので、喪失書類の送付が遅れますと、後日、相殺されますので、喪失月から2~3ヶ月後の書類も確認をしてみてください。
投稿日:2008/02/20 15:37 ID:QA-0011477
相談者より
お礼が遅くなりまして申し訳ございません。ありがとうございました。
投稿日:2008/03/04 10:53 ID:QA-0034608大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 関野 吉記
- 代表取締役社長
ご連絡ありがとうございました
今後もご不明な点がございましたら相談掲示板をご利用ください。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/03/06 13:22 ID:QA-0011687
相談者より
投稿日:2008/03/06 13:22 ID:QA-0034690大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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