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退職金規定の改定

第*条 定年退職の管理者には、その功労により勤続年数に応じ、1年につき規定により算出した支給額の1%を加給する。

上記条項を削除したい。
40年以上前につくられた規定であり、現代にそぐわないと思われる。対象者によっては、3・4百万円の減額になる。「不利益変更」にあたると思われるが、対抗手段はないものでしょうか。

投稿日:2008/02/19 14:12 ID:QA-0011448

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

現行規定が御社の退職金の考え方に合わないのでしたら、やはり改定を行なう方が望ましいですね‥

但し、単純に会社の意思だけで削除してしまいますと、本件の場合は該当者が一律に減額となる為不利益変更に当たってしまいます。

そこで、同規定を削除する代わりに、過去の評価等に基いたポイント制退職金制度等、業績重視の要素を退職金制度に導入されてはいかがでしょうか‥

詳細について掲示板でのご説明は出来かねますが、せっかく古い制度を見直されるとのことですので、会社のポリシーを採り入れた退職金制度に改める良い機会といえるでしょう。

その際、注意すべきことは、
・少なくとも、現時点で会社都合退職した場合の退職金額を下回らないようにすること
・ほぼ全員が退職金の減額になるような制度ではなく、評価に優劣・ポイント数の多少等によって、増額も見込まれるような制度にすること
・重要な労働条件の見直しなので、必ず労使間で十分に協議し、協議の場では会社側の考え方を正しく理解してもらえるよう常に誠実な態度で臨むこと

といったところになります。

尚、自社での制度設計が困難な際には、身近な専門家へコンサル依頼されることをお勧めいたします。

投稿日:2008/02/19 22:50 ID:QA-0011454

相談者より

 

投稿日:2008/02/19 22:50 ID:QA-0034595大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職金規定の改定

■現行制度に、いかに不合理性があったとしても、改訂そのものが不利益変更に該当することは明らかです。これを改訂する場合、そのような不利益を労働者に及ぼすことが認められるだけの高度の必要性に基づいた「合理的」な内容でなければならないというのが定着した判例です。「合理性」については、変更の内容と必要性の比較考慮を基本としつつ、代替措置の存否、社会的妥当性、労働組合との交渉経過等を総合的に検討しなさいということになっています。
■退職金は、通常の賃金とは異なり、退職までの長期勤続を支給の前提とし、その具体的請求権は退職時に発生するという特殊性を持っています。そのため、退職金に関する約束は、企業経営や労使関係の変化等の事情から、長期の勤続の間に変更されることも多く、採用時の約束を退職時まで一切変更できないとすることが却って不合理ともいえます。
■どのように改訂されようとされているのかは分かりませんが、ご相談の「管理職に対する1%加給条項」の廃止だけに絞っての措置は次の諸点に集約できると思います。
① 改訂制度実施時点における個人別退職金(現行制度により退職した場合の計算上の退職事由別金額)を保証し、且つ個人別に文書で確約すること
② 新制度への切替時点において試算された初年度の新旧制度間に基本的な増減が発生しないこと(「1%加給」相当分が新制度全体の原資に加算されていること)
③ 以上2点の設計上の配慮に加え、当面の対象者でない社員を含め、改訂措置の趣旨と新制度のポイントを明確にすること
コンセプト設計と実務上の展開作業が伴いますので、然るべき専門家とのご相談が欠かせないように思います。

投稿日:2008/02/20 10:10 ID:QA-0011464

相談者より

 

投稿日:2008/02/20 10:10 ID:QA-0034600大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川島 孝一
川島 孝一
川島経営労務管理事務所 所長

退職金規定の改定

ご質問の件について回答します。

退職金の不利益変更は、2つに分けて考える必要があります。
1.既得権の保護
2.将来に対する不利益変更

一般的には1の既得権の保護についてはできるだけ保護し、2.将来に対する不利益変更は労働者に理解いただくというスタンスで退職金規定の改定を行います。
今回の質問の場合、定年退職時に管理職であって初めて権利が発生することから必ずしも既得権とはいい難い部分もあります。
とはいえ、極端な話、規定改定後の翌月に定年退職する管理職が、急に数百万円退職金が減額となるのはいかがかと思います。
したがって、経過措置を設けるのはいかがでしょうか。
1.今後数年間にわたり退職する者については、定年時の加算を旧規定に基づき行う(対象者は将来に対する不利益変更も生じない)
2.定年退職の加算を現時点での既得権と判断するのであれば、現時点までの管理職の年数に応じて、定年時に加算する(100%の既得権の保護、将来に対する不利益変更はやむをえない)
3.一定の年齢以上の人に対し、現時点までの管理職の年数に応じて定年時に加算(一定の既得権の保護)

この3種類くらいでしょうか。
殿レベルで採用するかは労使の関係や年齢構成もありますので一概には言えませんが、どの方法でも多少の不利益変更となりますから、労働者側に同意をとることをお勧めします。
多くの退職金制度の改定を手がけてきた小職の実務経験からすると、おおむね50歳以上の人は退職金の改定に敏感ですが、それ以下の方はあまり意識されていないようです。
今回の質問の内容は、定年時のそれも一定の役職の方にのみ影響するものですから、比較的スムーズに行えるのではないかと思います。

投稿日:2008/02/20 13:02 ID:QA-0011472

相談者より

 

投稿日:2008/02/20 13:02 ID:QA-0034605大変参考になった

回答が参考になった 0

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