休職の扱いについて(新規有休付与時)
	いつもお世話になっております。
 
 弊社では私傷病に関しては有給休暇を使い切った翌日から
 を休職開始日としています。(主治医からの診断書が発行
 されている場合)
 
 2022年3月1日から休職を開始した社員がいるのですが、
 この社員には2022年4月1日に新たに20日の有給休暇が
 付与されました。
 
 この場合、有給休暇を所有していますが引き続き休職と
 しておいてよいのでしょうか?それとも4月1日で休職を
 解除して、4月1日からの20日間は有給休暇を適用すべき
 でしょうか?    
投稿日:2022/04/18 11:26 ID:QA-0114328
- 匿名平社員さん
- 愛知県/電機(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                ・まず、有休を使い切ってから、休職ということですが、
  有休使用は、会社が強要したり、一方的に決めることはできません。
 
  休職規定に基づき会社が休職を命ずるのが通常ですが、本人と話し合いのもと、
  本人の合意により、有休使用後、休職とすることは問題ありません。
 
 ・いったん、休職を命じた以上、解除する必要はありません。                
投稿日:2022/04/18 16:07 ID:QA-0114344
プロフェッショナルからの回答
有給
                有給休暇は本人の申請に基づき付与されるものですので、会社が勝手に有休を充てることはできません。ご提示方法は不適切です。
 有給を使うのか、欠勤にするかは本人が決めます。                
投稿日:2022/04/18 16:18 ID:QA-0114347
プロフェッショナルからの回答
 
					- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休職中に有休取得は不可だが、付与は可能
                ▼有給休暇は休職前ならば自発的に取得することが可能ですが、休職状態になってからは不可能です。休職命令期間は労働の義務が免除されている状態からです。
 ▼但し、所定の有給休暇の付与を妨げるものではありません。                
投稿日:2022/04/18 20:39 ID:QA-0114371
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、法令上年次有給休暇に関しましては労働者の希望する時季に付与する事が義務付けられています。
 
 一方、決定済みの休職期間に関しましては既に労働義務が免除されていますので、こうした期間において重ねて休暇等を取得する事は当人の希望が有る場合でも不可能です。
 
 従いまして、当該期間におきましては年休取得自体が不可能ですので、引き続き休職期間となります。                
投稿日:2022/04/18 20:54 ID:QA-0114372
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
                本人が自らの意思で時季を指定し有給休暇を使い切った後に休職に入るということであれば問題はありませんが、会社から有給休暇を先に消化するようにと強要することはできません。
 
 また、そのような規定を就業規則等に定めても効力はありませんので注意してください。
 
 有給休暇であるためには、当該日が労働日であることが前提条件になります。
 
 休職期間中はもともと労働義務が完全に免除されており、労働日ではございませんので、休職期間中に有給休暇権を行使するということはあり得ません。                
投稿日:2022/04/19 07:05 ID:QA-0114379
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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