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大学病院医局からの医師出向について

いつも参考にさせていただいております。
当法人の医療機関の診療所では、その科の医師がいないこともあり近隣の大学病院医局(他法人)から診療支援を受けております。ずっと以前から、「手取り額」での給与保障で、税金分を補填しており(上乗せ)ますが、原則的ではないため、昨年当該の医局と相談し、給与を引き上げる代わりに税金補填は取りやめることにしました。
先日、その科の医師1名から、「診療回数に対して手取り額が少ない」と疑義があり、医局との契約内容や、個別契約書に基づいて処理している旨説明したのですが、「税金が増えるのはわかるが、以前と同じ手取り額を保障してほしい」と返信がありました。この間の経過などを考えると、医師個人との契約も交わしているのですが、「どの医師が週何回診療に入るか」「給与の単価は経験年数により段階的に設定する」など、人事権や給与金額など大もとの契約(診療支援に関する契約)は大学病院医局が決定しており、個別の契約がここから逸脱することはできないことになっているため、個別の対応が非常に困難となっています。こういったことを考えると、実質的に出向となっているため、今後「在籍出向契約」を医局と結び、「出向分の給与は大学病院が支払う」と個別契約を行い、大学病院医局は当法人診療所に請求を行うことにより「出向費用」を大学病院に支払うことを考えているのですが、可能でしょうか。

投稿日:2022/04/15 10:12 ID:QA-0114259

Soumuさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

医師であれば、出向契約か兼業・副業のどちらかのパターンになります。

まずは、三者間で、よく確認してください。

在籍出向ということにするのであれば、出向契約で詳細を規定して、事前に、三者間で、納得のうえ、すすめてください。

投稿日:2022/04/15 11:02 ID:QA-0114264

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

税込の民間方式の導入を

▼出向者の報酬(賃金)を手取額保証で決めるのは、税保証部分を、グロスアップしなければならず、手間、分かり辛さの観点からお薦めできません。
▼後半の税込金額での出向契約方式をお薦めします。医療分野では、一般民間事業と違った習慣が多々あるのは感じていますが、税込の民間方式の導入をお薦めします。

投稿日:2022/04/15 11:07 ID:QA-0114267

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本来であれば当初から出向契約を締結された上で処遇されるのが当然の事案といえます。

この度の件も契約内容の不明瞭が招いた事態といえますので、大学病院医局ときちんと話し合われた上で、文面のような措置を早急に採られるべきといえるでしょう。

投稿日:2022/04/15 21:34 ID:QA-0114299

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

本件は人事マターでは無く、医師不足と給与の需給バランスによる賃上げ要求なのではないでしょうか。
医師個人、システムや費目ではなく、そうした賃上げ要求に応えられるのか大学病院と話し合い、決めていくしか無いでしょう。

医師不在で業務が成り立つのか、他の選択肢があるのかなど、貴法人の事情に基づいて交渉することになります。

投稿日:2022/04/15 22:04 ID:QA-0114302

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

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