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役員への永年勤続表彰金に関して

いつもお世話になっております。
弊社では10年,20年,30年勤続の社員に対して永年勤続表彰金として支給しております。
この度、役員1名が入社から50年経過したということで永年勤続表彰金を人事部長の一存で支給してしまいました(振込ではなく祝儀袋に入れて現金手渡し)。その後、給与計算処理で処理するように指示が出てきました。
社員に対する永年勤続表彰金は規程が存在するのですが、役員に対する規程は存在しておりません。
これらの行為は、何ら法的に何ら問題はないでしょうか?
※1:役員に対する所得税の課税処理はしてあります。
※2:人事課長に対しては、定期同額の役員報酬の定義から外れるので
   経費否認等の処理をする必要があることは伝えてあります。

投稿日:2022/04/14 15:18 ID:QA-0114229

人事の介さん
富山県/商社(専門)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

役員への金銭による永年勤続表彰

▼永年勤続者へ記念品ではなく、金銭を支給した場合には、その多寡にかかわらず、その全額が給与として課税されることとなります。
▼尚、役員に対するものは定期同額給与以外の給与に該当し、損金不算入となります。

投稿日:2022/04/14 17:22 ID:QA-0114236

相談者より

ご回答ありがとうございました。
損金扱いにならないことは分かっていましたが、
人事部長(役員)が取締役員会等の承認を得ず、単独判断で社長に対して報奨金を支払ってしまうことに対して疑問を感じたので質問をさせていただきました。

投稿日:2022/04/15 13:03 ID:QA-0114276参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

人事マターではなく税務の問題かと思います。
給与として課税されていれば、役員に対するものは定期同額給与以外の給与に該当しますので、損金不算入となります。税理士や税務署の確認を取るのがよろしいかと思います。

投稿日:2022/04/14 21:43 ID:QA-0114248

相談者より

ご回答ありがとうございました。
損金扱いにならないことは分かっていましたが、
人事部長(役員)が取締役員会等の承認を得ず、単独判断で社長に対して報奨金を支払ってしまうことに対して疑問を感じたので質問をさせていただきました。

投稿日:2022/04/15 13:04 ID:QA-0114277参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、役員に関しましては労働法令の規制外ですし、加えまして当人にとりましてプラスとなる給付で税務上の処理もきちんとなされているという事でしたら、そうした給付自体については特に差し支えございません。

但し、そうした措置が人事部長の一存というのでは、明らかに越権行為といえますので、今後は人事部長としての職務範囲(※通常役員の処遇については対象外のはずです)を逸脱されないようきちんと注意・指導されるべきといえるでしょう。

投稿日:2022/04/15 21:15 ID:QA-0114296

相談者より

ご回答ありがとうございます。
今回は税務上の対応もこちらで後付けで対応したり、過去には労働基準法に反することを堂々と社内通告で出したりと、この人事部長にはほとほと困っています。
何とか改善される方向へ持って行きたいと思っています。

投稿日:2022/04/18 09:16 ID:QA-0114318大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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