振替による法定休日深夜割増について
いろいろ探してみたのですが見つからないため、教えていただけますと助かります。
弊社では日曜日を「法定休日」とし、土曜日および祝日等を「法定外休日」としています。
法定休日深夜の割増率は60%で、日曜にかかる深夜(0~5時/22~24時)と認識しております。
このため、土曜日の24時を過ぎた分は、勤務が連続していても暦日として考えるので60%割増としています。
しかし、例えば、土曜日と翌週の火曜日を振り替えて勤務を行う場合、当然、土曜日は平日の扱いになると思いますが、24時過ぎは、割り増し率は暦日の日曜日と考え60%割増となるのでしょうか。あるいは暦日の考え方を間違えているのでしょうか・・・。
こういうパターンがあると、勤務管理システムの体系も作れないなと考えています。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/04/04 15:56 ID:QA-0113915
- トリオさん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
法定休日の振替 法定休日を日曜日と定め、36協定にて法定休日に勤務させることができる日は月2日までとしている場合仮に日曜日に振替勤務を命じて、ほかの日を振替休日とした場合... [2019/04/19]
-
日をまたぐ時間外時間の割増率について 割増率で教えていただきたいです。土曜日8:00~17:00勤務後に、そのまま翌日の日曜日の27:00まで勤務した場合(所々に休憩を含んでおります)、24:... [2023/03/09]
-
法定休日出勤時の代休について 会社の法定休日は日曜日です。法定休日勤務の後、1日分を「代休取得」した場合、この1日は相殺されるのでしょうか? 法定休日の出勤カウント対象になるのでしょう... [2024/07/10]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
土曜日と火曜日を振替えたとしても、
土曜日が労働日、火曜日が法定外休日となるだけで、土曜日の翌日は法定休日である日曜日
であることに変わりはありません。
ですから、0~5時は1.35+0.25=1.6倍の割増となることに変わりはありません。
投稿日:2022/04/04 16:16 ID:QA-0113917
相談者より
早速に回答いただきましてありがとうございます。
みなさまの回答が一律のため安心いたしました。
とても心強いです。
投稿日:2022/04/05 10:31 ID:QA-0113960大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、土日に勤務された時間分について火曜を休みとされた場合でも土曜の深夜及び日曜の法定休日・深夜労働の事実は消えません。
従いまして、各々の深夜・休日労働割増部分の賃金に関しましては支払が必要です。
投稿日:2022/04/04 21:15 ID:QA-0113934
相談者より
早速に回答いただきましてありがとうございます。
暦日で見ることに間違いはないのですね。
承知いたしました。
大変心強いです。
投稿日:2022/04/05 10:28 ID:QA-0113959大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
土曜日と翌週の火曜日の振り替え勤務にかかわらず、土曜日の24時を過ぎて勤務すれば、翌日は法定休日(日曜日)に変わりはありませんので、5時までは割増率は60%となります。
投稿日:2022/04/05 07:45 ID:QA-0113943
相談者より
早速に回答いただきましてありがとうございます。
暦日とは認識していたものの、勤怠システムサポートに問い合わせても
知りたい答えが返ってこなかったので
こちらで回答を得て、大変助かりました。
投稿日:2022/04/05 10:33 ID:QA-0113961大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
法定休日の振替 法定休日を日曜日と定め、36協定にて法定休日に勤務させることができる日は月2日までとしている場合仮に日曜日に振替勤務を命じて、ほかの日を振替休日とした場合... [2019/04/19]
-
日をまたぐ時間外時間の割増率について 割増率で教えていただきたいです。土曜日8:00~17:00勤務後に、そのまま翌日の日曜日の27:00まで勤務した場合(所々に休憩を含んでおります)、24:... [2023/03/09]
-
法定休日出勤時の代休について 会社の法定休日は日曜日です。法定休日勤務の後、1日分を「代休取得」した場合、この1日は相殺されるのでしょうか? 法定休日の出勤カウント対象になるのでしょう... [2024/07/10]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異なります。半休を取得して残業を行った場合、派遣勤務先の勤務時間が9:00~17:00の7時間勤務、本社は8:30~17:3... [2017/06/26]
-
勤務日の考え方についてご相談です。 日曜日 23:45-26:00 で勤務した場合、日曜日の勤務となり、月曜日は9時から通常通り勤務可能の認識です。(インターバルが取れない場合は午前休などに... [2025/04/04]
-
1年単位の変形労働時間制における法定休日 ※1年単位の変形労働時間制における特定期間及び4週4休の変形休日制は考慮しない質問とさせていただきます。1年単位の変形労働時間制にて、勤務予定表等における... [2020/04/04]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早朝4時ごろから勤務させる場合が年に数回あります。この場合、3時間程度の勤務でこの日を労働日とみなしてかまわないものでしょう... [2008/05/02]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問します。所定労働時間が9時~18時の会社で、「9時から勤務して翌日の朝10時まで勤務した場合、残業時間等の計算上、2日目の朝9... [2007/10/03]
-
土日にかけて夜勤で土曜を振替すると日曜日は法定休日ならない? 当社は日曜日が法定休日扱いとなっています。土曜日17時から日曜日9時半まで仕事して、土曜日を振替すると、日曜日が法定休日扱いになっていないのですが理由を教... [2024/02/06]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。