振替による法定休日深夜割増について
いろいろ探してみたのですが見つからないため、教えていただけますと助かります。
弊社では日曜日を「法定休日」とし、土曜日および祝日等を「法定外休日」としています。
法定休日深夜の割増率は60%で、日曜にかかる深夜(0~5時/22~24時)と認識しております。
このため、土曜日の24時を過ぎた分は、勤務が連続していても暦日として考えるので60%割増としています。
しかし、例えば、土曜日と翌週の火曜日を振り替えて勤務を行う場合、当然、土曜日は平日の扱いになると思いますが、24時過ぎは、割り増し率は暦日の日曜日と考え60%割増となるのでしょうか。あるいは暦日の考え方を間違えているのでしょうか・・・。
こういうパターンがあると、勤務管理システムの体系も作れないなと考えています。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/04/04 15:56 ID:QA-0113915
- トリオさん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
土曜日と火曜日を振替えたとしても、
土曜日が労働日、火曜日が法定外休日となるだけで、土曜日の翌日は法定休日である日曜日
であることに変わりはありません。
ですから、0~5時は1.35+0.25=1.6倍の割増となることに変わりはありません。
投稿日:2022/04/04 16:16 ID:QA-0113917
相談者より
早速に回答いただきましてありがとうございます。
みなさまの回答が一律のため安心いたしました。
とても心強いです。
投稿日:2022/04/05 10:31 ID:QA-0113960大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、土日に勤務された時間分について火曜を休みとされた場合でも土曜の深夜及び日曜の法定休日・深夜労働の事実は消えません。
従いまして、各々の深夜・休日労働割増部分の賃金に関しましては支払が必要です。
投稿日:2022/04/04 21:15 ID:QA-0113934
相談者より
早速に回答いただきましてありがとうございます。
暦日で見ることに間違いはないのですね。
承知いたしました。
大変心強いです。
投稿日:2022/04/05 10:28 ID:QA-0113959大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
土曜日と翌週の火曜日の振り替え勤務にかかわらず、土曜日の24時を過ぎて勤務すれば、翌日は法定休日(日曜日)に変わりはありませんので、5時までは割増率は60%となります。
投稿日:2022/04/05 07:45 ID:QA-0113943
相談者より
早速に回答いただきましてありがとうございます。
暦日とは認識していたものの、勤怠システムサポートに問い合わせても
知りたい答えが返ってこなかったので
こちらで回答を得て、大変助かりました。
投稿日:2022/04/05 10:33 ID:QA-0113961大変参考になった
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