無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

振替による法定休日深夜割増について

いろいろ探してみたのですが見つからないため、教えていただけますと助かります。
弊社では日曜日を「法定休日」とし、土曜日および祝日等を「法定外休日」としています。
法定休日深夜の割増率は60%で、日曜にかかる深夜(0~5時/22~24時)と認識しております。
このため、土曜日の24時を過ぎた分は、勤務が連続していても暦日として考えるので60%割増としています。

しかし、例えば、土曜日と翌週の火曜日を振り替えて勤務を行う場合、当然、土曜日は平日の扱いになると思いますが、24時過ぎは、割り増し率は暦日の日曜日と考え60%割増となるのでしょうか。あるいは暦日の考え方を間違えているのでしょうか・・・。
こういうパターンがあると、勤務管理システムの体系も作れないなと考えています。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/04/04 15:56 ID:QA-0113915

トリオさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

土曜日と火曜日を振替えたとしても、
土曜日が労働日、火曜日が法定外休日となるだけで、土曜日の翌日は法定休日である日曜日
であることに変わりはありません。

ですから、0~5時は1.35+0.25=1.6倍の割増となることに変わりはありません。

投稿日:2022/04/04 16:16 ID:QA-0113917

相談者より

早速に回答いただきましてありがとうございます。
みなさまの回答が一律のため安心いたしました。
とても心強いです。

投稿日:2022/04/05 10:31 ID:QA-0113960大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、土日に勤務された時間分について火曜を休みとされた場合でも土曜の深夜及び日曜の法定休日・深夜労働の事実は消えません。

従いまして、各々の深夜・休日労働割増部分の賃金に関しましては支払が必要です。

投稿日:2022/04/04 21:15 ID:QA-0113934

相談者より

早速に回答いただきましてありがとうございます。
暦日で見ることに間違いはないのですね。
承知いたしました。
大変心強いです。

投稿日:2022/04/05 10:28 ID:QA-0113959大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

土曜日と翌週の火曜日の振り替え勤務にかかわらず、土曜日の24時を過ぎて勤務すれば、翌日は法定休日(日曜日)に変わりはありませんので、5時までは割増率は60%となります。

投稿日:2022/04/05 07:45 ID:QA-0113943

相談者より

早速に回答いただきましてありがとうございます。
暦日とは認識していたものの、勤怠システムサポートに問い合わせても
知りたい答えが返ってこなかったので
こちらで回答を得て、大変助かりました。

投稿日:2022/04/05 10:33 ID:QA-0113961大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード