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経営者の雇用

雇用する方がいて(非常勤での勤務をお願いします)、その方が会社設立し経営者になりました。
1)雇用すること事態に問題はないでしょうか。雇用契約をして給与所得として乙種で支払い、ご自身で確定申告していただく予定ですがこのようなことは可能でしょうか。
2)1)がダメな場合、会社と契約し会社に外注費としてお支払いすることになるのでしょうか。また、OKな場合、その方ご本人が弊社からの給与収入として確定申告をすることになりますか。
3)同一法人ですでに5年以上勤務されており、優秀な方なので、期間の定めのない契約(もちろん本人の意思は尊重しますが)としたいのですが、ここに問題は無いでしょうか。

投稿日:2022/04/01 11:02 ID:QA-0113837

カナヤワさん
東京都/教育(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1,2)雇用しても問題はありません。甲欄か乙欄かは本人の申告によります。

3)雇用契約は双方合意にうえに成り立ちますので、問題ありません。

投稿日:2022/04/01 11:46 ID:QA-0113842

相談者より

ありがとうございます

投稿日:2022/04/01 21:43 ID:QA-0113873大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1~3とも問題ありません。
実際の経営者かどうかではなく、名目上家業の法人役員をするケースなどで実例は多々あると思います。

投稿日:2022/04/01 12:15 ID:QA-0113846

相談者より

ありがとうございます

投稿日:2022/04/01 21:41 ID:QA-0113872大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1)問題はありません。
雇用契約を結んだ相手方がたまたま会社経営者であったというだけの話であり、確定申告に関してもその取扱いで大丈夫です。

2)おっしゃるとおり、ご本人が御社からの給与収入として確定申告をすることになります。

3)問題はありません。
労働契約は、双方の合意により成立するものであり、有期とするか無期とするかは、あくまで双方の合意事項です。

投稿日:2022/04/01 15:28 ID:QA-0113852

相談者より

ありがとうございます

投稿日:2022/04/01 21:41 ID:QA-0113871大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、経営者であっても御社の経営者でない限り雇用契約を締結する事は可能です。そして、給与所得者の扶養控除申告書を提出されていない場合には、所得税は乙欄記載で確定申告での対応になるものといえます。

また、御社で5年以上の勤務ですと通常無期雇用契約の申し込みが可能となりますので、当人が希望すれば期間の定めのない契約とされる必要がございます。仮に御社でない法人で5年勤務された後の新規雇用という事でしたら、御社で無期雇用に転換する義務は生じませんが、勿論双方合意の上で期間の定めのない契約とされる事は可能です。

投稿日:2022/04/01 20:19 ID:QA-0113867

相談者より

ありがとうございます

投稿日:2022/04/04 19:43 ID:QA-0113931大変参考になった

回答が参考になった 0

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