無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時間外の代休付与について

いつもお世話になっております。
社員の過重労働対策として、残業時間を代休に振り返ることは可能なのでしょうか?
0.25の割り増し分は支払いますが、
1日分の賃金控除はおこないます。
また、基本的には自発的な取得ではなく、
業務命令で休ませようと考えています。
よろしくお願い致します。

投稿日:2008/02/14 14:56 ID:QA-0011377

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

残業は「代休」と相殺できない

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

>社員の過重労働対策として、残業時間を代休に振り返ることは可能なのでしょうか?
「代休」とは、法制上の制度ではなく企業が任意で行う措置ですが、それによって、残業時間を相殺(※仮に割増分を支払っても)することはできません。
つまり、「代休」を与えても、残業分の時間外手当は就業規則に基づいてそのまま支払わなければならないということです。
一方、「振替休日」という法的仕組みがありますが、これを就業規則に定めて運用すれば、休日出勤との振替(※つまり、休日を勤務日にする)は可能です。

もっとも、その点(※残業手当の取扱い)を除けば、残業での心身的負担の大きい社員に休暇を奨励することはマネジメント上極めて妥当なことです。

ご参考まで。

投稿日:2008/02/14 15:03 ID:QA-0011378

相談者より

 

投稿日:2008/02/14 15:03 ID:QA-0034570大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート