労災適用逃れのときの担当者の対応
社員がヘルメットの着用を怠ったことにより、負傷事故を起こしてしまいました。
休業は1日もなく、事故当日に頭部を5針縫って、その後抜糸も完了しています。
社員は病院から労災請求する場合は当月中に様式5号を持参するよう言われたと、担当者である私に電話がありました。
確認しますといって電話を切ったあと、上司に相談すると、今回は労災請求をしないと言われました。
食い下がってはみたものの、慣例だから~などと言われてしまいました。
会社側も、もちろん法令の認識はあるようですが、全て報告すれば面倒なことになると思っているようです。
これ以上、一担当者である私にできることはあるでしょうか?
また、私がこういった企業で社員として働く勤務社労士だった場合は、もちろん社労士法にひっかかると思います。
そういった際に、自分は対処を促したと証明するにはどうしたらよいのでしょうか。
まだ、勉強中の身ですが、こういった会社なので、自分のことは守れるように準備をしておきたいです。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2022/03/25 11:18 ID:QA-0113651
- なべやきさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労災は、会社ではなく、本人が申請するかしないかを決定します。
業務中のケガであれば、健康保険は使用できません。
一担当者ということですが、
今回の状況を労基署に説明し、労災に該当するかどうか等確認してください。
まずは、匿名でもかまいません。
そして、労基署の指示にしたがってください。
上司には、説明してあげてください。問答無用の場合には、じゃあどうすればいいのか確認してください。
投稿日:2022/03/25 14:47 ID:QA-0113663
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労災隠しは悪質な違法行為ですし、労働者の利益を損なう事は勿論、発覚すれば会社の経営存亡危機にもなりかねません。
従いまして、事実を知られた以上内部で対応が困難の場合ですと、所轄の労働基準監督署に事態を申告される事をお勧めいたします。
また、勤務社労士であれば当然ながら法令遵守を率先垂範される義務がございますので、促すのみならず監督署への報告は必須といえます。
ちなみに、こうした適正な内部告発であれば、告発した事によって不利益を受けないよう法的に保護される事が可能です。
投稿日:2022/03/25 16:24 ID:QA-0113668
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
労災保険給付をうける権利は被災労働者にあり、使用者には補償義務が労基法により規定されています。この法律関係は、労災保険給付を受けた範囲で、使用者は補償責任を免れる関係にあります。被災者が労災保険を選択しないなら、会社に補償義務が残ります。
また、労基署への給付申請義務は会社にでなく被災労働者に課しています。会社は回ってきた書類に会社記入欄への記入と証明、そして速やかに本人に交付せねばなりません。慣例だからと言ってこの義務を怠ることは許されません。ですので、本人に関係様式を労基署にいって取り寄せさせ、自ら申請に動くように言ってください。
労働災害は無過失責任ですが、本人の故意重過失までカバーするわけでなく、労災申請したなら政府が、しないなら会社が過失割合を判断することになるでしょう。
なお、ないとは思いますが健康保険でカバーするよう指示した場合は、詐欺罪という刑法犯罪になります。
投稿日:2022/03/27 08:24 ID:QA-0113681
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
従業員が業務中のケガ等で負傷しても、慣例で労災請求をしないというのは本来あってはいけないことです。
一般的に “労災隠し” をする理由として考えられるのが、①労災保険を使えば翌年度の労災保険の保険料が上がる、②手続きが複雑、③労災事故が発覚すれば企業イメージを損ねる、④労災保険に未加入、といったことが挙げられますが、理由の如何にかかわらず労災隠しは許されるものではなく、労基署も厳しい態度で対応してきます。
会社が労災申請をしてくれないのであれば、本人自身が申請せざるを得ず、事情を話せば会社の押印がなくても受理してくれます。
健康保険で治療を受けても、病院側としては業務中の事故と記載したうえで治療費の請求をするため、協会けんぽ等から労災保険に切り換えるよう連絡してきますので、労災事故に健康保険証を使うのは絶対にNGです。
まずは、労基署・労災課に相談し判断を仰げばいいでしょう。
投稿日:2022/03/27 08:57 ID:QA-0113682
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「労災かくし」は犯罪
▼労災かくしは犯罪です。送検事例を検索してみて下さい。病院から労災請求する場合に言及されているのを無視するのは、悪質性を増幅します。
▼勤務社労士の立場なら、関係上司の態度如何に関らず、担当トップに報告することが必要です。
▼事案発生後、4日経過後は、労災保険給付が受けられますが、労働災害の防止義務・補償義務・報告義務があります。雇用主として対応を怠れば、待っているのは、厳罰です。
投稿日:2022/03/27 10:31 ID:QA-0113683
プロフェッショナルからの回答
対応
掲示板ですのでコンプライアンスに沿った回答となります。労災隠しは違法ですので、隠すことは認められません。
ただ個人の違法行為とされないためには、メールなどで報告した証拠を残しておくなどできるのではないでしょうか。
当人が求めるのであれば、会社を経由せず自分で申請すれば労災申請は可能です。
投稿日:2022/03/28 14:37 ID:QA-0113719
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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