被扶養者のパート採用時の試用期間について
	ご相談させていただきます。
 
 当方で息子さんの扶養に入っている方をパートで雇う予定なのですが、ご本人がパート・アルバイトの雇用形態で迷っています。
 
 予定として、試用期間(1ヵ月ほど)をアルバイト契約(1日3~4時間×5日)で雇ったのち、ご本人が了解すればパート契約に切り替えようと考えております。
 
 この際、社会保険への加入はパート契約時でよろしいのでしょうか?
 
 または試用期間後に雇用見込みがあるためアルバイト契約時に加入する必要がありますでしょうか?
 
 ①試用期間後にパートになるかアルバイトを継続するかは現時点ではわからない。
 ②そもそも試用期間をもって退職する可能性もある。
 
 この2点より対応に苦慮しております。
 
 また、試用期間と本採用で雇用形態が変わる可能性があるので契約書は2通(試用期間分と本採用分)必要でしょうか?
 
 分かりづらい文面で申し訳ありませんがご教授お願いいたします。    
投稿日:2022/03/15 11:03 ID:QA-0113324
- しらたにさん
- 愛知県/農林・水産・鉱業(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                特定適用事業所でなければ、契約が正社員の3/4時以上となった時点から、
 社会保険に加入させてください。
 
 ①②の要件であれば、はじめは1ヵ月間の有期雇用としておくべきでしょう。
 
 そして、期間満了後、契約するのであれば、再度、契約を締結してください。                
投稿日:2022/03/15 13:01 ID:QA-0113332
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
当方特定適用事業所になりますので、試用期間の契約において
•週の所定労働時間が20時間以上
•雇用期間が1年以上の見込み
•賃金の月額が8.8万円以上
•学生ではない
の一つでも非該当であれば社会保険加入は不要という認識でよいでしょうか?                
投稿日:2022/03/15 13:59 ID:QA-0113335大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
ご認識のとおりです。
投稿日:2022/03/15 14:10 ID:QA-0113337
プロフェッショナルからの回答
対応
                アルバイトやパートといった社内呼称は貴社のルールなので、判断においては有期か無期かで区別されます。
 契約期間を定めないのであれば「1年以上雇用」となりますので、1ヵ月有期雇用契約なら対象外となります。その代わり1ヵ月で退職となりますので、再契約時に同じことをする必要があります。
 
 尚、R4年10月より「特定適用事業所」の要件は(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所。
 「短時間労働者」の適用要件は雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)となります。                
投稿日:2022/03/15 15:56 ID:QA-0113339
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
                そもそも、アルバイト契約とするか、パート契約とするかで迷う必要などありません。
 
 法律上は、どちらもパートタイム労働者に区分され、両者に特別違いがあるわけではなく、各企業において業務内容に違いがでてくるケースがあるに過ぎません。
  
 社会保険への加入は、採用時に加入要件(いわゆる4分の3基準)を満たしているか否かで判断しますので、雇用契約書に定められた所定労働時間及び所定労働日数がポイントになり、その場合、パート契約時に要件を満たしておれば、当然、その時点から加入義務が発生することになります。
 
 採用後に雇用形態に変更があれば、その時点で新たに雇用契約を結び直せばいいのであって、試用期間分と本採用分とった形を採る必要はありません。                
投稿日:2022/03/16 13:07 ID:QA-0113373
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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