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無断欠勤した社員への対応について

お世話になります。

以下のような事例が発生しました。
(人物)
・2021年11月入社 22歳男性
・2021年9月に大学を中退して弊社入社
・月1回以上の頻度で人事面談を実施

(事例)
・3/8(火)より無断欠勤
・電話やLINE等も通じず
・本日、本人自宅(母親と同居)へ訪問したところ、母親に玄関にて対応されるも、当社に対して不信感を持っているように見受けた。
・母親より本人へ「会社から電話があったら出なさい」と伝えてもらうも、本人からの返事はなし。

(考えられる背景)
・社会経験がなかったこともあり、これまでにビジネスマナー的なことも教育してきたが、本人が指導内容に納得していない様子は感じられていた。
・シフト勤務なため休憩時間を交代で取得するが、休憩戻りが時間1~2分前程度とギリギリであり、休憩明けの接客に若干の支障を来たしたこともあった。
・休憩時間を自身が無断で変更し接客に支障を来たしたこともあった。
・上述について上長(店長)より3/6(日)に指導を行った。(翌3/7は通常通り出勤)
・指導した店長の言い分としては「強い口調ではなく淡々と指導した」とのこと。

ハラスメントは受け手側によって決まることは理解しています。
今回の対象社員は社会経験が無かったこともあり、指導には手を焼いていたところでの出来事でした。
恐らく、このまま勤務継続は難しいだろうと予想しており、退職も止む無しと考えています。

①このまま穏便に依願退職の方向へ進めたいと思っていますが、何か問題等はありますでしょうか?

②今の状態だと本人と連絡が取れない可能性が高いです。
このような状態で①の退職をどのように進めていけば良いものでしょうか?

投稿日:2022/03/10 21:30 ID:QA-0113184

くーちゃんさん
岐阜県/商社(総合)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職勧奨による合意退職に尽きる

▼ご説明の通りの経緯・現況だと「退職勧奨による合意退職」とならざるを得ないでしょう。
▼後日に後を引かない様に、経緯記録をシッカリ整備することに尽きると思います。
▼参考
退職の種類
1.自己都合退職(従業員からの申し出による契約終了の意思表示)
2.退職勧奨による合意退職(従業員と会社の合意による解約)
3.契約期間満了(有期雇用の場合)
4.解雇(会社からの一方的な契約終了の意思表示)

投稿日:2022/03/11 10:33 ID:QA-0113202

相談者より

回答ありがとうございます。
記録を残すことには着手をしておりました。
参考にして進めていきます。

投稿日:2022/03/13 13:19 ID:QA-0113265大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

ハラスメント対応

ハラスメント対応実務から研修まで全国でさまざまな業種、さまざまな規模の企業の対応をしてきました。
まず本件では;
>ハラスメントは受け手側によって決まる
は該当しないでしょう。

パワハラ成立の3要件
①優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
②業務の適正な範囲を超えて行われること
③身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること
を満たしていないと考えられます。

著しく勤務態度に問題のある行動であり、それを注意・改善を求めることは当然ですがパワハラではありません。
注意の仕方にも留意したと言うことですので、純粋に勤怠不良の問題行動について改善を求めるだけです。
しかし今回のように本人が連絡を断ったのではもはや改善は無理でしょう。

自宅訪問までしても会えない以上、配達証明などで⚪月⚪日までに回答無き場合は就業規則⚪⚪条に基づき退職と見なすという通知を送り、さらに電話等で何度か連絡をすれば、企業側の誠意は十分果たせるでしょう。


本件の判断に影響はありませんが、一点だけ、この点は注意が必要です。
>・シフト勤務なため休憩時間を交代で取得するが、休憩戻りが時間1~2分前程度とギリギリであり、休憩明けの接客に若干の支障を来たした

休憩は休憩であり、ギリギリで間に合うのであれば、それは問題ではありません。1分を争う接客対応を求めるのは違うと思います。(心情的には理解しています)
かつてのような価値観とは異なる社員がいることは尊重しなければなりません。

業務として命じるのであれば、休憩時間変更など、制度を変えるしかありません。
もちろん無断休憩などは全くもって弁解の余地のない勤怠不良、職務放棄でしょう。

投稿日:2022/03/11 11:03 ID:QA-0113206

相談者より

回答ありがとうございます。
ハラスメントも奥が深いこと、改めて理解しました。
会社としての行動につきアドバイスありがとうございます。
配達証明等の策を考えていきます。

投稿日:2022/03/13 13:21 ID:QA-0113266大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

無断欠勤の原因にもよりますが、
会社が自宅訪問等されているのは、いいことです。

就業規則の規定により、
自然退職、自己都合退職、解雇が考えられます。

解雇はリスクがありますので、できれば避けたいところです。
自然退職の規定があれば、自然退職です。
なえれば、
再度、自宅訪問等で、2W無断欠勤が続いているので、
会社としては、原因もわからず、出社の意思なしと判断せざるを得ません。
退職届を本人または家族にわたし、署名をお願いする。

回収に伺い、それでもだめな場合には、解雇通知ということになります。

また、ハラスメントは受け手側によって決まるというのは、ご認識です。
双方の言い分を聞いたうえで、パワハラ等判断基準が公開されていますので、
判断基準等に基づき判断します。

投稿日:2022/03/11 12:54 ID:QA-0113213

相談者より

回答ありがとうございます。
何とか自然退職へ持っていきたいところです。
家族に説明する等により、退職の方向へ持っていくことを考えます。

投稿日:2022/03/13 13:22 ID:QA-0113267大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り無断欠勤で連絡も取れない以上依願退職での手続きは困難でしょうし、最終的には解雇される他ないものといえます。

こうした事案であれば御社就業規則上に該当する解雇事由が有るはずですので、それに基づき手続きを進められるべきです。また、通常2週間以上の無断欠勤が続きますと即時解雇の対象となりえますので、所轄の労働基準監督署へ解雇予告除外認定の申告をされるとよいでしょう。

投稿日:2022/03/11 18:23 ID:QA-0113233

相談者より

回答ありがとうございます。
2週間以上の無断欠勤による解雇、これは頭にありませんでした。
あまり強硬手段に出たくはないですが、様子を見ながら考えていきます。

投稿日:2022/03/13 13:23 ID:QA-0113268大変参考になった

回答が参考になった 0

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