フレックスタイム制の法定休日と休日出勤の扱いについて
いつも他の方のご質問とプロフェッショナルの皆様のご回答を拝見し勉強させて頂いております。
初歩的なご質問となり大変お恥ずかしいのですが、下記ご教示頂けますでしょうか。
【前提となる当社の規定】
・1ヶ月を精算期間とするフレックスタイム制(基準時間は毎月167時間)
・15分以上の労働で1日勤務したものとみなしている
・法定休日は毎年4月1日を起算として4週4休
・休日出勤をした際の代休は規定に定め無し
・36協定上では労働させることができる法定休日を3回/月までと定めている
以上の条件下におきまして、下記それぞれの扱い方をご指導ください。
(自身の理解を深めたく、極端な事例となる旨ご容赦ください)
①4週4休を与えられなかった場合の法定休日労働手当について
---
仮に4月1日から4週の間に2日しか休日がなかったとします。
その場合、4月27日・28日に勤務したとすると法定休日出勤として135%の手当が生ずるのは、4月27日・4月28日の2日間となりますでしょうか。
また、仮に上記4月27日・4月28日の勤務時間がそれぞれ1時間しかなかった場合は手当の対象となるのは計2時間分となりますでしょうか。
②上記①の状態で、1週あたりの労働時間が40時間に満たない・かつ月に基準時間167時間に満たない場合の控除について
---
仮に毎日の労働時間が5時間で、4月に2日しか休日がなかったという場合において、
5h×7日=35h
5h×28日(30日ー休日2日)=140h
となり、27時間分の不足控除を行うことになりますでしょうか。
以上2点、ご指導頂けますと幸いです。
※労務の経験が浅い中で着任したのですが、自社の規定に違和感を覚えております。今後の規定の整備を進めるにあたり違和感の正体を明確にしたく、記載した規定自体につきましてもご助言頂けますと助かります。
何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/03/09 17:46 ID:QA-0113117
- 中年新米さん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては概ねご認識の通りですが、仮に休日となる日が事前に決まっていたにもかかわらずその日に出勤された場合ですと、当該休日勤務された日について休日割増賃金が発生する事になります。
②につきましては、フレックスタイム制の場合ですと、清算期間となる1カ月における週平均法定労働時間の総枠内(=171.4時間:30日の月の場合)に収まっている限り時間外労働時間は発生しませんので、1日8時間または週40時間での計算を考慮される必要性はございません。
従いまして、御社の場合でも法定休日労働が無い場合には単純に167時間-140時間=27時間分の賃金控除をされる扱いとなります。但し、当事案のように2日間の法定休日労働が発生している場合ですと、賃金控除された上で法定休日の労働時間数(5時間×2日=10時間)に関わる休日割増部分の賃金(×0.35)が加算され支給される事になります。
投稿日:2022/03/09 21:16 ID:QA-0113129
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
時間外労働の考え方につきましても詳しくご教示頂きありがとうございます。
現状は標準時間(167h)を超過したものは全て時間外労働として計算をしておりますが、変形労働制のように暦日÷7日×40h超を時間外労働とすればよいのですね。
勉強になりました。ありがとうございます。
投稿日:2022/03/10 15:15 ID:QA-0113173大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
会社が決める所定休日の定めはないのでしょうか。フレックスタイム制でも、労働時間だけでなく休日をいつにするか労働者側が決められるタイプがあり、その線にそって回答します。
1)そのとおりです。
2)協定・就業規則にその扱いがあるなら、そのとおりとなります。ただ法定休日労働とした労働時間に休日割増賃金支払わねばなりませんが、かさねて働いた時間にカウントしなくともかまいません。
投稿日:2022/03/10 07:34 ID:QA-0113134
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
所定休日につきましては「月8日+祝日の数」と定めております。
法定休日出勤をした際の労働時間はフレックスタイム制の労働時間とは別でカウントすればよいとのことですね。
勉強になりました。
投稿日:2022/03/10 15:08 ID:QA-0113170大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①ご認識のとおりですが、
フレックスタイム制は1か月単位ですので、4週4日の法定休日であれば、法定休日がずれてきますので、フレックスタイム制には、合わないやりかたです。
②フレックスの場合には、あらかじめ月の標準時間を労使協定で決めておく必要があります。
実労働時間の過不足は、標準時間に対してどうかで判断します。
投稿日:2022/03/10 10:07 ID:QA-0113139
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
仰る通り、法定休日の算定期間とフレックスタイム制の精算期間が合わないため、精緻な管理に支障をきたす状態になっております。
早めに規定の改定を進めたいと思います。
投稿日:2022/03/10 15:10 ID:QA-0113172大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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