非常勤職員の超勤賃金の算定について
平素はお世話になっております.
非常勤職員の超勤賃金の算定につきご教示の程、お願いいたします.
■非常勤の時給について
①各所定の資格(介護福祉士・看護師)及び無資格、に応じて当てはめ表を
適用して当てはめ額に差額がある.
②さらに月額固定給として資格に応じて資格手当を月額¥3,000~¥4,000
支給.
私見としては、超勤賃金の算出ついて、それぞれの資格者毎の時給に法定割増率を適用させれば問題ない、とういう認識で構わないでしょうか?
他方、正職員の時給算定式には、月額固定給として組み込んでいます.
以上.
投稿日:2022/03/03 10:21 ID:QA-0112913
- おやまのかねさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
資格手当も割増賃金の算定基礎に含める必要がありますので、
ご認識のとおり、それぞれの資格者毎の時給に法定割増率を適用させれば問題ありません。
資格手当が高いほど、超勤賃金も高くなります。
投稿日:2022/03/03 13:44 ID:QA-0112926
相談者より
ご教示ありがとうございます.
それでは、①介護福祉士の時給¥1000、Nsの時給¥2000、資格手当はそれぞれ¥3000、¥4000として、超勤発生時には1時間あたり、
①介護福祉士 ¥1000×1.25=¥1250
②Ns ¥2000×1.25=¥2500となり、資格手当は計算式の適用としない、以上の見解で宜しいでしょうか?
投稿日:2022/03/03 15:54 ID:QA-0112942大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、資格手当につきましては割増賃金の単価から除外可能な手当に含まれていませんので、時給と共に単価の算定基礎額に含めて計算する必要がございます。(※但し、月単位で支給されますので、手当の額を月の所定労働時間数で除した金額を算入する事になります。)
非常勤であってもこうした取り扱いは変わりございませんし、正職員のみ算入されるという措置は認められません。
投稿日:2022/03/03 21:45 ID:QA-0112962
相談者より
ご教示ありがとうございます.
対応させて頂きます.
投稿日:2022/03/05 10:07 ID:QA-0113016大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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