非常勤職員の超勤賃金の算定について
平素はお世話になっております.
非常勤職員の超勤賃金の算定につきご教示の程、お願いいたします.
■非常勤の時給について
①各所定の資格(介護福祉士・看護師)及び無資格、に応じて当てはめ表を
適用して当てはめ額に差額がある.
②さらに月額固定給として資格に応じて資格手当を月額¥3,000~¥4,000
支給.
私見としては、超勤賃金の算出ついて、それぞれの資格者毎の時給に法定割増率を適用させれば問題ない、とういう認識で構わないでしょうか?
他方、正職員の時給算定式には、月額固定給として組み込んでいます.
以上.
投稿日:2022/03/03 10:21 ID:QA-0112913
- おやまのかねさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
資格手当も割増賃金の算定基礎に含める必要がありますので、
ご認識のとおり、それぞれの資格者毎の時給に法定割増率を適用させれば問題ありません。
資格手当が高いほど、超勤賃金も高くなります。
投稿日:2022/03/03 13:44 ID:QA-0112926
相談者より
ご教示ありがとうございます.
それでは、①介護福祉士の時給¥1000、Nsの時給¥2000、資格手当はそれぞれ¥3000、¥4000として、超勤発生時には1時間あたり、
①介護福祉士 ¥1000×1.25=¥1250
②Ns ¥2000×1.25=¥2500となり、資格手当は計算式の適用としない、以上の見解で宜しいでしょうか?
投稿日:2022/03/03 15:54 ID:QA-0112942大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、資格手当につきましては割増賃金の単価から除外可能な手当に含まれていませんので、時給と共に単価の算定基礎額に含めて計算する必要がございます。(※但し、月単位で支給されますので、手当の額を月の所定労働時間数で除した金額を算入する事になります。)
非常勤であってもこうした取り扱いは変わりございませんし、正職員のみ算入されるという措置は認められません。
投稿日:2022/03/03 21:45 ID:QA-0112962
相談者より
ご教示ありがとうございます.
対応させて頂きます.
投稿日:2022/03/05 10:07 ID:QA-0113016大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
アルバイトの時給設定について アルバイトの時給設定について教え... [2013/09/26]
-
業務縮小に伴う資格手当について 業務に関する資格手当をつけていた... [2024/02/15]
-
資格手当は基準外手当? 現在、弊社では、公的資格手当の導... [2006/09/18]
-
割増賃金の算定基礎について 当社では、公的資格の保有者に公的... [2006/10/07]
-
資格手当について 資格手当の見直しをかけており、国... [2004/10/29]
-
割増賃金の算定基礎について 現在、従業員が会社の指定した資... [2006/02/02]
-
月途中で退職した場合の「資格手当」の支払いについて 6月14日で退職した社員がおりま... [2019/06/18]
-
管理監督者の休日出勤における賃金 年俸制の管理監督者の賃金の考え方... [2011/05/23]
-
資格手当について こんにちは。資格手当についてお伺... [2021/04/07]
-
割増賃金の除外賃金 割増賃金の基本となる賃金からは除... [2006/10/11]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
資格取得支援制度申請書
資格取得支援制度を敷いた際に用いる申請書のテンプレートです。
賃金のデジタル払いチェックリスト
賃金のデジタル払いに関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。
人事担当者が使う主要賃金関連データ
人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。
賃金テーブル例(職能等級制度)
職能等級制度を用いた時の賃金テーブル例です。改訂の際の参考資料としてお使いください。