満期退職時の有給休暇の取得
弊社の定年退職日は満60歳後の年度末である3月31日です。
再雇用は1年の有期契約で最高5回まで更新契約でき、満期日は3月31日です。
給与は16日から翌月15日の出勤で計算されており、それに伴い有給休暇の付与は4月1日入社では同年9月16日に第1回、第2回目以降は毎年3月16日となっております。
退職年度の場合、3月16日に付与された有給休暇をすべて消化できないのはおかしいとの声があります。
退職を満期で迎える人の対応は別途、必要でしょうか。
投稿日:2022/02/10 15:08 ID:QA-0112282
- 新任労務担当者さん
- 愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 3001~5000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法上であれば、4/1入社であれば、10/1に1回目、2回目以後も10/1ということになりますが、
3/16を基準日とした基準日方式ということでしょうか?
基準日方式でも基準日は賃金締日と連動させるケースはレアといえます。
そのため、4/1基準日でもいいところ前倒しで3/16にしていると考えることもできますので、
他社に比べて、得しているという説明もできます。(4/1が基準日であれば付与なしですので)
ですから、おかしいことではありません。
あとは、会社の高齢者の人数等により、3/1に変更するなどの選択肢もあります。
3/1に、さらに前倒しすることは不利益とはいえませんので。
投稿日:2022/02/10 18:54 ID:QA-0112292
相談者より
ご回答ありがとうございます。
基準日を3月16日にした経緯はよく分かりません。労務先輩と確認、相談して対応させていただきます。
投稿日:2022/02/13 17:32 ID:QA-0112321大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
満期退職時の有給休暇の買上
▼有給休暇の買取りは、原則禁止されていますが、所得税法基本通達に「退職所得等は、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われる金銭をいう」とあります。
▼従い、未使用の有効有給休暇の買取りは退職手当、一時恩給その他の退職による一時所得と見做され、課税額の控除対象となります。
投稿日:2022/02/10 20:01 ID:QA-0112294
相談者より
ご回答ありがとうございます。
労務先輩と相談して対応させていただきます。
投稿日:2022/02/14 10:56 ID:QA-0112332大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
おっしゃる通り、付与された有給が消化できないのはおかしいと思います。
有給付与と給与締め・支給日は関係ありませんので、貴社が独自のルールで運用しているのであれば、付与日を前倒ししてはいかがでしょうか。
投稿日:2022/02/10 21:49 ID:QA-0112296
相談者より
ご回答ありがとうございます。
労務先輩と相談して対応させていただきます。
投稿日:2022/02/14 10:57 ID:QA-0112334参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇、定年退職日及び再雇用満了日については、法令及び就業規則の定めによって各々当初から決まっている事柄になります。
つまり、たまたま再雇用満了直前に年休付与日が到来し消化出来ない分が有ったとしましても、入社時期及び規定上の巡り合わせでそうなっただけであり、不当な取り扱いによってもたらされたものではございませんので、そうした事で特別な措置を採られる必要性はございません。
但し、定年再雇用の場合の年休付与につきましては、再雇用で入社とされるのではなく、特例として雇用は継続しているものとみなされ定年前からの年休付与期間等も通算されますので、注意が必要です。
投稿日:2022/02/10 23:21 ID:QA-0112303
相談者より
ご回答ありがとうございます。
労務先輩と相談して対応させていただきます。
投稿日:2022/02/14 10:58 ID:QA-0112335参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
とくに対応の必要はありません。退職日翌日が一斉付与日なら1日たりとも恩恵にあずかれないのですから。ただし法定の10日以上付与した日から退職日までに5休暇日以上取得したか、してないなら5日に満ちるまでに時季指定して休ませる義務があります。
投稿日:2022/02/11 09:44 ID:QA-0112304
相談者より
ご回答ありがとうございます。
「5日取得」の件は頭から抜けておりました。
労務先輩と相談し対応します。
投稿日:2022/02/14 10:54 ID:QA-0112331大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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