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正職員の採用時に試用期間中は非常勤扱いとすることの可否

以下、ご教示を法律的根拠も含め、ご教示を賜りたく宜しくお願い致します.

正職員を採用するに際して、試用期間中(3月以内)は、賃金支給形態を時給扱いとする旨を、労働条件明示書に掲載の上、当人の合意を取り付ければよろしいでしょうか?

投稿日:2022/02/02 12:28 ID:QA-0111988

おやまのかねさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりで問題ありません。

労働契約法6条にて、雇用契約とは労使合意の原則によるとされています。

投稿日:2022/02/02 15:05 ID:QA-0111995

相談者より

ご教示ありがとうございます。

投稿日:2022/03/10 12:53 ID:QA-0113161大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、試用期間中の労働条件に関しましては法的な定めまではございません。

従いまして、就業規則及び労働契約書に当該条件内容を明示された上で契約された際には差し支えないものといえます。

投稿日:2022/02/02 22:19 ID:QA-0112026

相談者より

ご教示ありがとうございます.

投稿日:2022/03/10 12:53 ID:QA-0113160大変参考になった

回答が参考になった 0

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