無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

就業前の抗原検査について

新型コロナウイルスの感染流行に伴い、私の法人では、①子供が休校となった職員は休校になっている期間、②ワクチン未接種の職員は勤務日すべて、③部署で感染者がでた場合は、法人の定める期間すべて、に「出勤前の抗原検査」を義務付けています。

就業規則では8時30分が始業ですが、抗原検査の対象となった職員は、「対象となる期間の出勤日」の7時30分に職場の定めた場所に集まってもらい、順番に抗原検査を実施します。
その後、休憩室や駐車場で連絡がとれる状態で待機し、検査結果が判明しだい(おおむね8時10分から8時20分ごろ)、各部署から検査結果の連絡をうけて出勤・打刻としています。
現在のところ、これらの検査にかかわる時間を労働時間には含めていません。

質問1:法人の指揮命令のもとにあるので、これらの検査にかかわる時間を労働時間とみなすべきでしょうか。労働時間とみなさないと、なんらかの法令違反に問われるでしょうか。

質問2:もし労働時間とする場合、「集合から検査までの15分程度」を労働時間とし、「検査の結果判明までの待機時間」は職員が自由に過ごしているので労働時間とみなさない、という判断を行うのは、なんらかの法令違反など問題がありますでしょうか。

投稿日:2022/01/30 16:22 ID:QA-0111821

YN1970さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、質問1につきましては、会社が本来の始業よりも前に時刻を指定され検査受診を命じる場合ですと、会社の指揮命令下での業務に関わる行為と考えられますので、労働時間扱いされるのが妥当といえます。このような扱いをされない場合ですと、賃金不払の案件としまして労働基準法違反を問われる可能性も生じる事になりえます。

質問2につきましても、待機時間も含めまして原則労働時間とされるのが妥当といえるでしょう。
1と同様に法令違反を問われる可能性も否定は出来ません。

投稿日:2022/01/31 10:53 ID:QA-0111846

相談者より

丁寧なご回答、ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2022/01/31 16:57 ID:QA-0111882大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご認識の通り、会社の指揮命令下にある場合は業務ですので、給与支払いが必要です。
始業時間を早めて出勤することを命じるのであれば、最低でもその15分は給与対象でしょう。

待ち時間には自由行動ができるような立地環境であれば一応は待機時間ですが、社員からすればきわめて納得感は得られにくいと思います。この判断は労務管理というより、社員のモラール管理という人事政策であり、経営者の責任となります。

気になるのは最も精度が低いといわれる抗原検査です。
たった15分で検査結果が出る反面、誤差や義陰性偽陽性があり、抗原検査は陰性証明の代わりにはならないと言われていますので、効果は限定的なのではないでしょうか。

投稿日:2022/01/31 11:06 ID:QA-0111849

相談者より

丁寧なご回答、ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2022/01/31 16:57 ID:QA-0111883大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.業務命令として義務ずけていますので、労働時間とされる可能性が高いでしょう。
  コロナ過であり、大変ですが、トラブルに発展した場合には、
  未払い賃金とされてしまう可能性があります。

2.こちらもコロナ過ということで、微妙なとこですが、
  その間、休憩時間ということで、コーヒー飲んだりなど自由ということであれば、
  労働時間とはならないと思われます。

投稿日:2022/01/31 11:22 ID:QA-0111855

相談者より

丁寧なご回答、ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2022/01/31 16:58 ID:QA-0111884大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード