会社カレンダーの設定について
弊社では、その年の4月~3月の1年間の会社カレンダー(公休日・営業日)を、毎年2月に決めています。
※2022年2月に、2022年4月~2023年3月までの会社カレンダーを決めるという事です。
今回、中途入社してきた社員から「2022年4月に、2023年4月~2024年3月の会社カレンダーを作らないとダメだ」という指摘がありました。
先述のスケジュール感で決めていては遅いのではないか?ということのようです。
ふわっとした質問で申し訳有りませんが、
他社の場合、来年度の定休日はいつごろ決めているものなのでしょうか?
人事としての経験がないため、ぜひお伺いしたい所です。
投稿日:2022/01/12 16:54 ID:QA-0111286
- takahiro9999さん
- 東京都/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休日は原則として、就業規則等で決まっているわけですから、
会社カレンダーは全ての会社で作成しているわけではありません。
会社カレンダーを作成する理由・目的に照らし合わせて、いつがいいのか検討してください。
会社により異なります。
来年のことをいうと鬼が笑うといいますので、1年前に作成する会社は少なく、2月が適当でしょう。
中途社員の中には、前の会社のルールが、一般的なルールと思い込む方も少なくありません。
なぜ、1年前に作らないとだめなのか聞いてみてください。
投稿日:2022/01/13 01:09 ID:QA-0111295
プロフェッショナルからの回答
対応
法律がある訳ではないので、決めるタイミングなど各社各様です。
ダメという指摘をする方が、よほど世間を知らなかのではないでしょうか。
しかし業務によっては休日営業や夏冬ピークシーズン営業など、特別な体制が必要な場合もあるでしょう。必要に応じて、現実的なスケジュールで決めれば良いと思います。
一人事担当者の一存で決まるものではないので、役員会や経営会議などに諮り、何ヶ月前までに決めるなどルール化しておけば良いでしょう。
投稿日:2022/01/13 13:42 ID:QA-0111307
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
休日に関しては、就業規則に必ず記載しなければならない事項ですので、変形労働時間制を採用しているならともかく、通常の労働時間制を採用している限りは、就業規則の規定に従って運用していればよく、あえて会社カレンダーを作成する必要性はありません。(ただし、作成するのはもとより御社の自由です。)
作成するとした場合、いつの時期に作成するかも御社の自由ですから、中途入社の社員の言う「2022年4月に、2023年4月~2024年3月の会社カレンダーを作らないとダメだ」という指摘には、合理的な理由は見当たらず、何の根拠も説得力もありません。
おそらくは前職の会社での運用実績に基づく指摘ではないかと想像はできますが、ただし、前の会社ではこうだったからと主張されても、参考意見として取り入れるか否かは御社の判断です。
就業規則に、休日として①土曜日・日曜日、②国民の祝日、③年末年始(12月〇日から1月〇日)④夏季休日(〇月〇日から〇日まで)、⑤その他会社が指定する日、といった体(あくまで例示です)で定めておけば、翌年度の休日を毎年決める必要はありません。
投稿日:2022/01/13 14:38 ID:QA-0111310
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令で定められている内容ではないので、社員から指摘されたような「ダメ」等といった事は当てはまりません。
勿論余り直前に過ぎますと従業員も直近月での予定が立てられないので避ける必要がございますが、御社のように1か月以上前であれば特に問題はないものといえるでしょう。
投稿日:2022/01/13 23:22 ID:QA-0111334
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