変形労働時間について
製造部門の特定の係において、機械の稼働時間を増やし又、過重労働を軽減する目的で1ヶ月間の変形労働時間制の導入を考えています。(現状は、残業、振替休日等で対応しています)
そこで、初歩的な相談になりますが、良く耳にする①早出出勤と遅出出勤(土曜も出勤)、②3交替の内容、導入時の留意点(特に割増について)や配慮すべき点等アドバイスいただければ幸いです。又、他のやり方で参考になるものがあれば是非お願いします。漠然とした相談で恐縮ですが宜しく御願いします。
当社は、1日の所定8H、土曜、日曜(法定休日)休日・・・週40時間の事業所です。
投稿日:2008/01/28 12:34 ID:QA-0011121
- ロウムタントウさん
- 福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
かなり多くのポイントを含みますので、とりあえず要点を絞って回答させていただきますね‥
1ヶ月の変形労働時間制ですが、1週間辺りの平均労働時間を40時間までに抑え、かつ前もって各週及び各日の労働時間を決めておけば時間外労働の扱いをしなくてもよくなります。
従いまして、早出・遅出等も上記条件をクリアさせれば(※事前に予定が立てられれば問題ないはずです)任意に決めることが出来ますが、休日労働だけは適用除外となりませんので、法定休日に限り休日割増賃金(※原則は暦日で判断)は必要になります。
但し、例外として連続操業での3交替制が就業規則で定めがあり、かつ各番方の交替が規則的に定められている場合(※シフト制のようにその都度変わるものは不可です)には連続24時間で1休日とすることも認められています。
尚、他の方法では1年単位の変形労働時間制等ございますが、長い周期で繁閑が生じるようであれば検討してもよいでしょう。
投稿日:2008/01/28 14:08 ID:QA-0011127
相談者より
投稿日:2008/01/28 14:08 ID:QA-0034466参考になった
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