退職金制度導入に当たり、在籍中従業員への支給額計算について
お世話になっております。
2点お伺いしたいことがございます。
現在弊社には退職金制度が存在しなく、この度新たに制定する運びとなりました。年に1回勤続年数に応じたポイントを加算して、退職時の累計ポイントで支給額を計算する方式で考えています。
①現在在籍している従業員のポイントについて、0ポイントからスタートするのか、過去に遡ってポイントの積み立てを計算するのか、どちらでも法律上問題ないという認識なのですが、どちらの方が一般的でしょうか。
②0ポイントからスタートする場合、「スタート時に在籍している従業員には退職時の状況に応じて追加支給する」という規定を設けて、退職時にその時の財政状況を鑑みて追加支給額を個別判断する(退職時に判断するため引当金は用意しない)ことは法律上可能でしょうか。
お忙しい中大変御手数ですが、ご教示頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。
投稿日:2021/12/27 17:29 ID:QA-0111009
- 他人事太郎さん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
判断
①退職金制度そのものを廃止する傾向の社の方が多いため「一般」はないと思います。貴社の経営判断でしょう。
継続勤務を奨励したいのか、ベテランには早めにやめてもらって良いのかなど、貴社の判断によります。
②法的と言うより、遠い将来の貴社財務状況をどこまで担保できるかです。
危機的経営状況になれば、規定していながら払えないという最悪の状況もあり得る以上、引き当てかどうかはともかく、財源確保は欠かせないと思います。多くなる分に困る者はいませんので、確定できないことを匂わせる良否は貴社の経営方針次第です。
投稿日:2021/12/28 18:55 ID:QA-0111045
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/01/19 10:26 ID:QA-0111484参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
過去に遡及しないのが原則
▼賃金問題に限らず、新制度が制定される場合、原則として、協定締結よって具体化に発効されるのが原則です。
▼ご相談のケースでは、過去に遡及せず、発行時点の在籍者だけを対象にして、スタートアップすることになります。
▼尤も、遡及するのが、違法という訳ではありませんが、将来の財政要因への懸念等、異論への対応もあり、お薦めは致しません。
投稿日:2021/12/28 20:15 ID:QA-0111047
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/01/19 10:26 ID:QA-0111485参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①退職金制度自体義務ではありませんし、退職金制度も様々ですので、どちらが一般的というものはありません。
まずは、退職金の掛け金を預ける先の規約にもよりますので、導入前の勤続期間について、
どのような規約になっているのか確認が必要です。
次に会社独自で運用するにしても、会社の財源の問題があります。財源の観点からも検討
して下さい。
②例えば、勤続10年以上は、〇ポイント加算など、あらかじめ決めておく必要があります。
状況に応じて支給することもあるのであれば、退職金の追加ではなく、
別途、慰労金として考えるべきでしょう。
投稿日:2021/12/29 10:37 ID:QA-0111051
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/01/19 10:27 ID:QA-0111486参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一般的には在籍年数の長い従業員の方が退職金が多く支給されますので、過去の勤務実績もポイント化されるのが妥当といえます。
その際、過去に遡ってのポイント化が困難のようでしたら、何らかの形で退職金の支給額を上積みされる事になるでしょうが、退職時の財政状況を見てとなりますと上積みされる保証がない為に納得感が得られにくい事は否めません。引当金の問題もあるでしょうが、出来ればキャリアに応じた一定額の追加支給を定められるのが望ましいと考えられます。
投稿日:2021/12/29 21:13 ID:QA-0111054
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/01/19 10:27 ID:QA-0111487参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
退職金は法に根拠があるわけではなく、支給するかしないか、するとして支給基準、支給条件をどのように設定するかは企業の判断(裁量)であって、その基準・条件を就業規則(退職金規程等)に定めて始めて企業に支払い義務が発生するというものです。
ですから①の場合、0ポイントからスタートするのか、過去に遡ってポイントの積み立てを計算するかは、御社の判断であって法律上の問題は発生しません。
②の場合も同様に、御社独自の判断になりますので法律が絡むことはありません。
どのような制度を導入するにせよ、基本的には社員の満足度は大事であり、それが引いては社員のモチベーションのアップにもつながりますので、事前に社員に説明した上で理解を得ておけばいいでしょう。
投稿日:2021/12/30 09:37 ID:QA-0111060
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/01/19 10:27 ID:QA-0111488参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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