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出向先就業規則がない場合の対応について

お世話になっております。

当社従業員を出向させる検討をしておりますが、出向先(A社)に就業規則がありません(労働者が2名で、作成義務はなく、事実作成もしていない)。

この場合には、出向元である当社の規則を全適用するという契約で良いのでしょうか。

また、A社に別の会社からの出向者がいる場合に、それぞれ出向元の就業規則を適用するということになっても構わないのでしょうか。

ご教示のほど、よろしくお願いします。

投稿日:2021/12/23 19:48 ID:QA-0110945

ネームニックさん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一本化することが必須

▼常時10人未満の労働者を使用する事業場なので、就業規則を作成は免除されています。(労基法89条)
▼然し、複数の会社からの複数出向者に、夫々の出向元規則を適応すれば、混乱が生じます。
▼従い、新規に作成するか、いずれかの出向元の規則を採用するか、兎に角、一本化することが必須となります。

投稿日:2021/12/24 09:57 ID:QA-0110949

相談者より

ご返信ありがとうございます。また遅れて申し訳ありません。

結局、新設することといたしました。

投稿日:2022/01/13 14:56 ID:QA-0111314大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出向先に就業規則がないから、出向元の就業規則を全適用するというものではありません。

出向元・先間の出向契約で、
勤務時間等労働条件について、それぞれどちらの労働条件なのか、決定してください。

他社の出向社員については、他社と出向先との出向契約によります。

投稿日:2021/12/24 10:08 ID:QA-0110952

相談者より

ご返信ありがとうございます。また遅れて申し訳ありません。

結局、新設することといたしました。

投稿日:2022/01/13 14:56 ID:QA-0111317大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

出向させられる社員のことを考えれば、出向契約に就業規則作成を入れるなど、受入環境整備を優先すべきでしょう。
できないのであれば貴社就業規則をそのまま導入して制定させるなど、義務がなくとも社員と組織を守るため、就業規則は欠かせないでしょう。

投稿日:2021/12/24 10:36 ID:QA-0110958

相談者より

ご返信ありがとうございます。また遅れて申し訳ありません。

結局、新設することといたしました。

投稿日:2022/01/13 14:56 ID:QA-0111318大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出向先に就業規則がなくとも雇用をされる以上労働条件は決められるはずですので、少なくとも出向先とご相談の上で労働条件を定められ出向契約を締結される必要がございます。勤務に関わる事柄であるにも関わらず一方的に御社の就業規則を適用するという措置については、契約が対等な立場で結ばれるものであるといった観点から認められません。

また、別の会社からの出向者につきましても勿論同様ですので、そもそも御社が関与される事柄ではないものといえます。

投稿日:2021/12/24 21:56 ID:QA-0110980

相談者より

ご返信ありがとうございます。また遅れて申し訳ありません。

新設することといたしましたが、ベースはいずれかを採用する方向です。ありがとうございました。

投稿日:2022/01/13 14:59 ID:QA-0111320大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

出向者は、出向元との雇用関係を維持しながら、出向先とのあらたな雇用関係に入ります(在籍出向)。そのため出向先は就業規則の有無にかかわず、出向労働者に労働条件通知書といった書面を交付し出向後の労働条件を明示する義務があります(労基法15条1項)。

出向労働者にとっては、双方に雇用関係があるので、労働者の身分として出向元の就業規則(労働条件)が適用され、就業上の指揮采配を受けるという意味で出向先の就業規則(または労働条件)が適用されます。事業場を単位とする法的性格の就業規則、それも出向元の就業規則が出向労働者に全面適用されるのは、逆出向するのでない限りありえません。就業規則のない事業所であっても、雇用主との労働条件(雇用契約)は存在します。

そこでどういう労働条件のものとで出向者に就業いただくかを出向元先間での出向契約にとりきめ、その中身が出向元のであってもそれを説明するのは就業場所を受け持つ受け入れ出向先です。それに従い、出向労働者は出向先の指揮采配を受け、労務提供をすることになります。

投稿日:2021/12/25 07:47 ID:QA-0110985

相談者より

ご返信ありがとうございます。また遅れて申し訳ありません。

結局、新設することといたしました。

投稿日:2022/01/13 15:00 ID:QA-0111321大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

出向社員への就業規則の適用については、出向元・出向先間の協議で決定すればよく、普通は出向契約の内容に盛り込むのが一般的です。

ただし、出向先に就業規則が存在しないのであれば、両者間で協議の上出向元の規則を適用するとすればいいでしょう。

A社に別の会社からの出向者がいる場合に、それぞれ出向元の就業規則を適用するということになっても、それはあくまでそれぞれ出向元・出向先間の協議で決めたのであれば、それで問題はなく、法に抵触することもありません。

常時使用する労働者の数が2名であれば、法律上は作成・届出の義務はありませんが、ただし作成して届出ることは可能であり望ましいことでもありますので、検討の余地はあるでしょう。

投稿日:2021/12/25 07:54 ID:QA-0110986

相談者より

ご返信ありがとうございます。また遅れて申し訳ありません。

結局、新設することといたしました。望ましい形を取りたいと思います。

投稿日:2022/01/13 14:58 ID:QA-0111319大変参考になった

回答が参考になった 0

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