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グループ他社の業務執行に関するリスク

お世話になっております
企業グループにおいて、グループ他社の事業に関する業務を指示される場合があります。
他社の業務を行う場合、雇用関係が無い以上、厳密にいえば何らか契約等が必要かと思いますが、小規模なグループ会社ということもあり、上司は深く考えずに指示し、部下は指示に従い行動しております。
そのような状況において、どのようなリスクが考えられるでしょうか。
あらゆる観点でご教示くだされば幸いです。

投稿日:2021/12/21 10:38 ID:QA-0110820

GOVさん
愛知県/フードサービス(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

リスク

他法人の業務を勝手に行っているのですから、機密漏洩や事故・損害発生時の責任が管理者にはあります。上長及び代表、取締役などに責任が及びます。
きちんとして業務委託契約や派遣免許取得による派遣契約など、コンプライアンス対応があればこの限りではありません。

投稿日:2021/12/21 15:40 ID:QA-0110837

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2021/12/22 09:17 ID:QA-0110854大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

グループ他社の事業に関する業務を指示される場合があるとのことですが、

具体的な内容にもよりますが、
指示を出すのが、自社の上司であれば、さほど問題はありません。

グループ他社の人間が指示を出すのことは、派遣でもない限り、原則できません。

グループ他社の業務をやっているという、背景、お金の流れ等はっきりしないと、
何ともいえません。

グループ他社から、仕事をもらっているということであれば、請負契約書等あるのが
通常です。

投稿日:2021/12/21 16:08 ID:QA-0110839

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2021/12/22 09:19 ID:QA-0110855参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

当事者間の契約が必須

▼同一グループ内の会社間と言っても、法的には、別法人間の業務外注であり、執行形態に沿った契約が必要です。
▼外注契約には委任契約、準委任契約、請負契約、の3種類があります。
☞ 委任契約・法律的行為としての事務を委任する契約
☞ 準委任契約・法律的行為ではない業務を委託する契約
☞ 請負契約・業務によって得られる成果物に対し、報酬が支払われる契約
▼いずれの形にしろ、当事者間の契約が必須条件です。

投稿日:2021/12/21 16:57 ID:QA-0110843

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2021/12/22 09:20 ID:QA-0110856参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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