グループ他社の業務執行に関するリスク
お世話になっております
企業グループにおいて、グループ他社の事業に関する業務を指示される場合があります。
他社の業務を行う場合、雇用関係が無い以上、厳密にいえば何らか契約等が必要かと思いますが、小規模なグループ会社ということもあり、上司は深く考えずに指示し、部下は指示に従い行動しております。
そのような状況において、どのようなリスクが考えられるでしょうか。
あらゆる観点でご教示くだされば幸いです。
投稿日:2021/12/21 10:38 ID:QA-0110820
- GOVさん
- 愛知県/フードサービス(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
リスク
他法人の業務を勝手に行っているのですから、機密漏洩や事故・損害発生時の責任が管理者にはあります。上長及び代表、取締役などに責任が及びます。
きちんとして業務委託契約や派遣免許取得による派遣契約など、コンプライアンス対応があればこの限りではありません。
投稿日:2021/12/21 15:40 ID:QA-0110837
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2021/12/22 09:17 ID:QA-0110854大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
グループ他社の事業に関する業務を指示される場合があるとのことですが、
具体的な内容にもよりますが、
指示を出すのが、自社の上司であれば、さほど問題はありません。
グループ他社の人間が指示を出すのことは、派遣でもない限り、原則できません。
グループ他社の業務をやっているという、背景、お金の流れ等はっきりしないと、
何ともいえません。
グループ他社から、仕事をもらっているということであれば、請負契約書等あるのが
通常です。
投稿日:2021/12/21 16:08 ID:QA-0110839
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2021/12/22 09:19 ID:QA-0110855参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
当事者間の契約が必須
▼同一グループ内の会社間と言っても、法的には、別法人間の業務外注であり、執行形態に沿った契約が必要です。
▼外注契約には委任契約、準委任契約、請負契約、の3種類があります。
☞ 委任契約・法律的行為としての事務を委任する契約
☞ 準委任契約・法律的行為ではない業務を委託する契約
☞ 請負契約・業務によって得られる成果物に対し、報酬が支払われる契約
▼いずれの形にしろ、当事者間の契約が必須条件です。
投稿日:2021/12/21 16:57 ID:QA-0110843
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2021/12/22 09:20 ID:QA-0110856参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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