日雇い労働者の社保加入について
いつも参考にさせていただいております。
本日は、日雇い労働者の社保加入条件についてお伺いしたく、何点か質問がございます。
①日雇い労働者として扱っていますが、労働条件についての書面の取り交わしを毎回しているわけではないです。給与は日払い、週払い、月払いと部署により異なります。この場合は、日雇い労働者に値するのでしょうか?
②日雇い労働者の社保加入条件として、「1か月を超えて雇用継続された者」とありますが、その場合の雇用継続とは、出勤日数とは関係なく、期間のみで考えるのでしょうか。
例えば、日雇い労働者が月に2、3回程度の勤務したとしても、それが2~3カ月と続けば社保に加入しなければならないのでしょうか。
②例えば、以下のような働き方の日雇い労働者に対しては、都度都度社保の加入と喪失の手続きが必要でしょうか。
1月~3月:週4、5のペースで勤務
4月:全く働かず
5月:週1ペースで勤務
6~7月:週4,5ペースで勤務
8~11月:全く働かず
12月:週3ペースで勤務
以上、お忙しい中恐縮ですが、ご教授お願い致します。
投稿日:2021/12/08 12:23 ID:QA-0110471
- M.A.Kさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、雇用内容に関わらず雇用契約書・労働条件通知書等で労働条件を文書で通知する事は義務付けられています。従いまして、日々雇用されているという事であれば、給与の支払い方に関わらず書面の取り交わしが雇用の都度必要ですし、当然ながら日雇労働者になります。
②につきましては、期間については毎日勤務するわけではございませんので、暦上の1カ月となります。但し、一般の健康保険の加入対象となればご周知の通り週の所定労働時間等の加入要件を満たす必要がございますので、月に数日の勤務であれば適用除外となります。
③につきましては、現実問題としましても勤務されていなければ社会保険料の徴収は不可能ですので、日雇労働者であればご認識の通りといえます。但し、例えば文面の「6~7月:週4,5ペースで勤務」であれば、通常であれば日々雇用ではなく当初から2か月の雇用契約を締結する事になるはずので、そうであれば当該期間は適用除外になります。
投稿日:2021/12/09 23:24 ID:QA-0110531
相談者より
ご丁寧にお答えいただき、ありがとうございます。
社会保険の取得と喪失は毎月実態に基づき判断していく必要があるということでしょうか?
ご教授お願い致します。
投稿日:2021/12/15 13:38 ID:QA-0110655大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「社会保険の取得と喪失は毎月実態に基づき判断していく必要があるということでしょうか?」
― ご認識の通りで、対応につきましては先に回答差し上げた通りです。
投稿日:2021/12/16 22:21 ID:QA-0110699
相談者より
ご返信ありがとうございます。
大変勉強になりました。
正しく運用できるよう努めます。
引き続き宜しくお願い致します。
投稿日:2021/12/17 16:50 ID:QA-0110747大変参考になった
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