比例付与について
当社には、親会社社員からの副業者を受け入れています。副業者に関しては、親会社の業務スケジュール決定後に当社の副業に従事する形であり、所定で何日、何時間働くかは決まっておりません。 日によっては、2時間の日もあれば5時間の日もあります。
このような場合、1年間の所定労働日数を見ていくことにはなると思うのですが、法律の要件を見ると0.5か月、1.5か月・・・となっています。
0.5か月目に年休を付与しなければならないかと思いますが、1年間の所定労働日数を見てからだと0.5か月目に間に合わなく法違反になるのかなと思っております。
0.5か月目に1年後の勤務日数を予測して年休の付与の必要があるということでしょうか?
投稿日:2021/11/12 16:21 ID:QA-0109673
- 総務諸々さん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
0.5か月、1.5か月ではなく、0.5年、1.5年です。
0.5年のときには、過去の所定労働日数を2倍にして1年分として算出してください。
投稿日:2021/11/12 20:00 ID:QA-0109676
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/11/15 10:00 ID:QA-0109693参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
0.5ヶ月ではなく0.5年です。
「所定労働日数を算出し難い場合には、基準日直前の実績を考慮して所定労働日数を算出することとして差し支えない」とされていますので;
0.5年経った時点で、倍にすれば算出できるでしょう。
投稿日:2021/11/12 23:04 ID:QA-0109678
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/11/15 10:00 ID:QA-0109694参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労基法上、入社後6か月経過した時点で付与要件が満たされていれば、年次有給休暇は必ず付与しなければならず、1年間の所定労働日数を見てからというわけにはいきません。
ではどうするかといいますと、こういう場合は単純に6か月間の労働実績(日数)を2倍して、1年間の所定労働日数とします。
1年後の勤務日数を予測するのではございません。
投稿日:2021/11/13 08:18 ID:QA-0109679
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/11/15 10:01 ID:QA-0109695大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容からも予測は不可能といえますし、まして1年後に初回の年休付与をされますと明確な法律違反となってしまいます。
このような場合ですと、便宜上0.5か月での勤務実績日数を所定労働日数とみなして年休比例付与日数を決める事になります。
投稿日:2021/11/13 23:08 ID:QA-0109686
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/11/15 10:01 ID:QA-0109696大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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