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比例付与について

当社には、親会社社員からの副業者を受け入れています。副業者に関しては、親会社の業務スケジュール決定後に当社の副業に従事する形であり、所定で何日、何時間働くかは決まっておりません。 日によっては、2時間の日もあれば5時間の日もあります。

このような場合、1年間の所定労働日数を見ていくことにはなると思うのですが、法律の要件を見ると0.5か月、1.5か月・・・となっています。

0.5か月目に年休を付与しなければならないかと思いますが、1年間の所定労働日数を見てからだと0.5か月目に間に合わなく法違反になるのかなと思っております。

0.5か月目に1年後の勤務日数を予測して年休の付与の必要があるということでしょうか?

投稿日:2021/11/12 16:21 ID:QA-0109673

総務諸々さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

0.5か月、1.5か月ではなく、0.5年、1.5年です。

0.5年のときには、過去の所定労働日数を2倍にして1年分として算出してください。

投稿日:2021/11/12 20:00 ID:QA-0109676

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/11/15 10:00 ID:QA-0109693参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

0.5ヶ月ではなく0.5年です。
「所定労働日数を算出し難い場合には、基準日直前の実績を考慮して所定労働日数を算出することとして差し支えない」とされていますので;
0.5年経った時点で、倍にすれば算出できるでしょう。

投稿日:2021/11/12 23:04 ID:QA-0109678

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/11/15 10:00 ID:QA-0109694参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労基法上、入社後6か月経過した時点で付与要件が満たされていれば、年次有給休暇は必ず付与しなければならず、1年間の所定労働日数を見てからというわけにはいきません。

ではどうするかといいますと、こういう場合は単純に6か月間の労働実績(日数)を2倍して、1年間の所定労働日数とします。

1年後の勤務日数を予測するのではございません。

投稿日:2021/11/13 08:18 ID:QA-0109679

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/11/15 10:01 ID:QA-0109695大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容からも予測は不可能といえますし、まして1年後に初回の年休付与をされますと明確な法律違反となってしまいます。

このような場合ですと、便宜上0.5か月での勤務実績日数を所定労働日数とみなして年休比例付与日数を決める事になります。

投稿日:2021/11/13 23:08 ID:QA-0109686

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/11/15 10:01 ID:QA-0109696大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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