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夏季休暇及び冬季休暇を廃止し有給休暇を取得させる

当社では、7〜8月の2ヶ月の間に部署内で調整して好きな時に夏季休暇を取得することができました。
ところが、2019年の夏から急に夏季休暇が廃止となり、かわりに4日間の有給休暇を7〜8月の間に取得させられることとなりました。取得はほぼ強制的です。
冬季についても12/29は元々休暇だったのですが、2019年から有給休暇を取得させられるようになりました。
会社としては法に従って、社員に年5日の有給休暇を取らせることができた、と見なしているようです。

当時も社員の間で「違法なのでは?」と噂されていましたが、異議を唱えれば会社からどのような扱いを受けるか分からないので、誰も言い出せないままです。その他にも突然のフレックスタイム制廃止があったり、と社員には不満が溜まっています。

このように従業員の同意を得ていない夏期休暇、冬季休暇の廃止、それに伴い有給休暇を5日取得させること、について違法性があればご教示いただきたいです。
違法性があるとしましたら、会社へ異議を唱える方法につきましても、ご助言をいただけないでしょうか。

まとまらない文章で申し訳ございません。
よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2021/11/05 00:40 ID:QA-0109409

なやむろうさん
東京都/医薬品(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年5日の年休指定義務がございますので、夏季等決まった時期に5日の年休を取得させる措置については問題ございません。

しかしながら、夏季休暇等の所定休暇を廃止される事は労働条件の不利益変更となりますので、原則労働者の同意を得て変更される事が求められます。

尚、こちらのコーナーに関しましては、当サイトの性質からお分かり頂けますように、会社の人事労務についてのご質問を受けるという主旨となっております。従いまして、当事案の従業員側での対応等につきましてはお答え出来かねますので、労働基準監督署に設置されている無料相談コーナーの方へお問い合わせ下さい。

投稿日:2021/11/05 09:51 ID:QA-0109425

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

年5日有休取得義務の対応で、夏季休暇等を年休扱いにした会社も少なくありませんが、そのやり方は様々、そのことが直ちに労基法違反ということにはなりません。

ただし、従業員に不満や不信感があるままでは、生産性にも影響しますので、会社としても得策ではありません。

一番の原因は会社がよく説明しないことでしょう。

従業員の不利益かどうかは、最終的には民事の争いとなりますが、労働局等でも助言・指導を行っておりますので、管轄の労基署に相談してみてください。

投稿日:2021/11/05 09:58 ID:QA-0109427

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

こういう場合、「労働局長の助言・指導」という制度がありますので、そちらを利用されたらいいでしょう。

労働条件の不利益変更などの労働条件に関する労使間の紛争が対象となり、必要に応じて労働局長(実際には労働局や労基署に配置された総合労働相談員が)が紛争当事者に対し、その問題点を指摘し、解決の方向を示すことにより、当事者間の自主的な解決を促す制度です。

専門の相談員(弁護士・社労士)が面談や電話で対応しています。

投稿日:2021/11/05 15:34 ID:QA-0109442

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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