無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

内部通報者に対する保護・処分について

お世話になっております。
内部通報者は益通報者保護法により、保護されることは周知だとおもいます。
ところで事業者内部に通報する場合、保護の要件として「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料すること」となっていますが、思料することとは、どこまでの確度をいうのでしょうか。

故意に事実とは異なる情報をもって通報した場合、懲戒処分されてしかるべきですが、故意ではないけど重大な過失があって事実とは異なる通報をした場合は処分してもいいのでしょうか。

例えば、簡単な確認でその通報しようとする内容が事実ではないことがわかる場合は、どうなるのでしょうか。
噂話や又聞きなどで通報に値する情報を得て、真偽は全く確認していないけれど、思料したから通報したなどという場合は?

これが不正に対する通報ならば、相談を受けた者が確認して真偽を確認すればいいだけですが、例えばセクハラパワハラ等のセンセーショナルな件であれば事実確認だけでも当事者とされた人の負担が大きいと思います。

重大な過失により、事実とは異なる情報を提供した者へは懲戒処分を行えるのでしょうか。

投稿日:2021/11/01 09:40 ID:QA-0109209

チコリさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

懲戒処分は、虚偽の通報や他人を誹謗中傷する通報その他の不正目的の通報にすべきでしょう。

「噂話や又聞きなどで通報に値する情報を得て、真偽は全く確認していないけれど、」といったケースに対してまで、懲戒処分にしたりは、通報者に対する不利益、嫌がらせになってしまうリスクがあります。

事実と異なるケースもありますが、それは調査結果によりますし、事実以外通報した場合は、懲戒処分というのであれば、内部通報は機能しなくなると思われます。

ただし、事案ごとの対応となり、簡単ではありませんが、内部通報を受けた側の誠実な対応が求められます。

投稿日:2021/11/01 14:20 ID:QA-0109236

相談者より

どこまでが重大な過失であるか、明確に決められない以上、過失に対する制裁は通報の妨げになってしまいますね。
回答頂きありがとうございます。

投稿日:2021/11/02 08:27 ID:QA-0109267大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

過失

ウワサや思い込みでの通報は必ずしも真実とは限らない恐れはあるものの、確実な証拠がなければ通報できないのであれば、結局悪事が明るみに出ない限り隠蔽されることになり、会社のリスクとなります。
虚偽の申し立ては悪質な妨害行為で懲戒されるべきですが、間違っての通報は寛大に扱う必要があります。

結局程度問題で毎月思い込みで間違った通報などされても迷惑ですが、だからといって初めから虚偽だと決め付けては危機管理になりません。まず通報があれば真摯に調査は絶対に必要です。
ただしそれが間違いであった場合、それが連続した場合など、懲戒の前に聞き取り調査段階で、どの程度の確信があるのかや証拠性などをしっかり見ていくことで、精度を上げるというのがリスク管理だと思います。

投稿日:2021/11/01 18:34 ID:QA-0109252

相談者より

正義感をもって行った通報の過失に制裁すること、内部通報が機能しなくなるリスクの天秤ですね。
回答頂きありがとうございます。

投稿日:2021/11/02 08:29 ID:QA-0109270大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、重大な過失の内容にもよりますので、一概に処分の可否は決められないものといえます。

例えば、仮に通報内容に重大な過失があった場合でも、そうした通報によって発生した被害等に比べて重い制裁処分が科されるとすれば、当該制裁措置は無効になる可能性が高いものといえるでしょう。

つまり、個別具体的な通報の経緯及びそのもたらした結果・制裁内容等を総合的に勘案された上で制裁措置の可否を判断する必要があるものといえます。

会社にとりましては軽率な通報であっても、通報者にとりましては不正を改めるといった一心でされる場合もございますので、一般論ではなく個々の事案毎に都度精査された上で判断すべき事柄といえるでしょう。

投稿日:2021/11/01 20:44 ID:QA-0109257

相談者より

「会社にとりましては軽率な通報であっても、通報者にとりましては不正を改めるといった一心でされる場合」
まさしくその通りです。通報する側の正義感を安易に潰してしまう定めであってはいけませんね。
回答頂きありがとうございます。

投稿日:2021/11/02 08:32 ID:QA-0109271大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート