兼務役員の労働保険料について
いつもご回答くださり、ありがとうございます。
労災保険について教えていただけますでしょうか。
弊社には1名、雇用保険加入中の兼務役員がおります。
給与は、役員分を4割、従業員分を6割の比率で、毎月固定支給です。
毎年の労働保険料概算算出時、給与額では「役員で労働者扱いの人」の欄に従業員分6割の給与額を申告し、人数では「役員で雇用保険加入資格のある人」の欄に加算しております。
雇用保険加入=労災保険適用という認識でいるため、この兼務役員は、一般の従業員と記入欄が違うだけで概算額には載ってくる=労災保険料支払い対象、と思っているのですが、合っておりますでしょうか。
本日労災保険において中小事業主等の特別加入制度の案内を受けたのですが、その際「兼務役員は労災保険を支払っていなければ対象」と言われました。
労働保険料は、概算額を先払いし翌年差額を納付か還付ということは分かっているのですが、兼務役員についての仕組みが分かっていないため、「労災保険料を支払っていなければ」という言葉で、支払っているのか否かが分からず、お返事に詰まってしまった次第です。
この兼務役員は「上記の労働保険料の申告で算出された概算額を払った=労災保険料を支払っている=特別加入制度は対象外」で合っておりますでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/10/29 15:33 ID:QA-0109181
- マナカさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労災保険の特別加入は、兼務役員以外の役員となります。
兼務役員はご認識のとおり、
従業員性が大きいということで兼務役員証明により、雇用保険に加入でき、労災保険にも加入していますので、あえて特別加入する必要はないということになります。
投稿日:2021/10/29 17:33 ID:QA-0109185
相談者より
加入しているのですね。良かったです。安心できました。いつも速攻でご回答くださり、ありがとうございます。
投稿日:2021/11/01 09:59 ID:QA-0109212参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、従業員分の給与額を申告され、概算保険料を支払われているという事であれば、当然ながら労災保険料は支払われていますし、それ故労災保険の適用対象になります。
従いまして、当該兼務役員につきましては、既に労災保険加入扱いとなっていますので、特別加入の対象にはならないものといえます。
投稿日:2021/10/29 18:22 ID:QA-0109187
相談者より
非常に的確で安心できるご回答を、ありがとうございました。不安だった部分が解消されました。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました!
投稿日:2021/11/01 09:58 ID:QA-0109210大変参考になった
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