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配偶者のマイナンバーの開示について

いつも大変お世話になっております。

社員より、手続きに必要なため、(紛失ではないようです。)配偶者のマイナンバーを教えて欲しいと言われた場合、開示請求書等の書面に記入をお願いして、社員に開示しても問題ないでしょうか?

社員本人からの開示請求には対応しています。
宜しくお願いいたします。

投稿日:2021/10/22 11:02 ID:QA-0108989

すず・ゆずさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

開示しても構わないが・・・・

▼会社が保存している「配偶者のマイナンバー」は、元々、従業員から提出されたものですね。
▼勿論、開示しても問題はありませんが、その従業員から「教えて欲しい」という依頼自体が、一寸、異様ですね。

投稿日:2021/10/22 15:14 ID:QA-0108997

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2021/10/25 09:21 ID:QA-0109026大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

事情が想像しかねますが、本人が提出した配偶者のマイナンバーを、紛失でもなく知りたいというのはかなり異様な状態ですので、配偶者本人の委任状を取ったり、なぜ配偶者に知られることなく内緒で知りたいのか経緯など記載させて開示するなどしてはいかがでしょうか。

投稿日:2021/10/22 15:57 ID:QA-0108999

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2021/10/25 09:22 ID:QA-0109027大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

開示請求は、本人か代理人からとなりますので、
代理人としての開示請求書を書面でもらう必要があります。

あるいは、マイナンバー記載の住民票を取ってもらうという選択肢もあります。

投稿日:2021/10/22 16:47 ID:QA-0109004

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
配偶者といえども、本人からの開示請求ではないため、住民票記載事項証明書等を発行してもらい、マイナンバーを確認してもらうことにいたしました。

投稿日:2021/10/25 09:35 ID:QA-0109028大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、たとえ配偶者であっても本人以外への開示となる事から配偶者の許可を得る事が必要です。

但し、配偶者自身から教えてもらえないからお尋ねされている可能性が高いですし、また開示請求書等を渡されても配偶者ではなく当人が勝手に記入する可能性もございます。それ故、社外の問題である事からも当人から配偶者に直接きかれるよう依頼するのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2021/10/22 21:45 ID:QA-0109013

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
配偶者といえども、本人からの開示請求ではないため、住民票記載事項証明書等を発行してもらい、マイナンバーを確認してもらうことにいたしました。

投稿日:2021/10/25 09:35 ID:QA-0109029大変参考になった

回答が参考になった 0

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