フレックスタイム制の法外労働時間
当社では、フレックスタイム制を導入しているのですが、月の法外労働時間の計算がいまいちよくわからないのですが、どのような計算方法になりますでしょうか。
例えば
4月の所定労働日数21日の社員が200時間28分労働した社員の月の法外時間はどのようになりますでしょうか。
当社は、1日の所定労働は7時間40分です。
投稿日:2021/10/20 17:08 ID:QA-0108888
- 総務諸々さん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、フレックスタイムの労使協定において
1ヵ月の総労働時間が何時間となっているのか確認してください。
総労働時間を超えた時間が時間外労働となります。
このうち、4月の法定労働時間である171.42時間(30日/7日✖40時間)
を超えた29時間3分が法外残業となります。
投稿日:2021/10/20 18:57 ID:QA-0108892
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2021/10/22 18:10 ID:QA-0109006大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイム制において割増賃金支給対象となる時間外(法定外)労働につきましては、清算期間単位(通常の場合は1か月)で見る事になります。
そして、通常の労働時間制とは異なり、清算期間における法定労働時間の総枠(=週平均40時間となる労働時間数)を超える労働時間についてのみ時間外労働となります。
例えば4月の場合ですと、月の法定労働時間の総枠は40時間×(30÷7)=171時間24分となりますので、200時間28分-171時間24分=29時間4分が時間外労働となります。
投稿日:2021/10/21 00:17 ID:QA-0108903
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2021/10/22 18:11 ID:QA-0109007大変参考になった
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